国民健康保険税のよくある質問
私は会社の社会保険に加入しているのに、世帯主の私に国民健康保険税の納税通知書が送られてきました。なぜですか。
国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方のいる世帯の世帯主に課税します。世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国民健康保険の被保険者がいるときは世帯主が納税義務者になります。
この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。(ただし、この場合、世帯主の所得などは国民健康保険税の計算に含まれません。)
年度途中で国民健康保険に加入または国民健康保険を脱退した場合の国民健康保険税はどうなりますか。
年度途中で国民健康保険に加入した場合
年度途中で国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税は、その届出した月にかかわらず、国民健康保険の被保険者になった月から月割りで計算します。例えば、4月に会社を退職して、12月に国民健康保険の加入の届出をした場合、国民健康保険税は届出をした12月から課税されるのではなく、会社を退職し、社会保険を喪失した4月から課税します。
年度途中で国民健康保険を脱退した場合
年度途中で国民健康保険を脱退した場合の国民健康保険税は、その届出した月にかかわらず、国民健康保険の被保険者でなくなった月の前月分までを月割りで計算します。
勤めていた会社を退職し、今後は会社の任意継続保険に加入するか、国民健康保険に加入するか迷っています。国民健康保険税はいくらぐらいかかるか試算できますか。
会社を退職され、任意継続保険の加入については、社会保険の制度にしたがって決まっておりますので、加入されていた会社の担当者に金額などを確認してください。
国民健康保険税額の試算については、税務課へ来庁していただけますようお願いします。(国民健康保険税額の試算は、国民健康保険加入者全員の前年中の収入などが必要となりますので、電話での試算は行っておりません。)
国民健康保険税額が前年度よりも高くなったのはなぜですか。
国民健康保険税額が前年度より高くなったのは以下の要因などが考えられます。
1 前年の所得が増えた
所得割額は世帯の被保険者の前年(1月~12月)の所得に応じて計算されます。そのため、前年の所得が増えている場合は、前年度よりも所得割額が高くなる場合があります。
また、所得が少ない場合は均等割額と平等割額のそれぞれを2割・5割・7割と段階的に軽減しています。そのため、前年の所得が増えて、軽減割合が減ると、税額が高くなります。
2 国民健康保険の加入者が増えた
国民健康保険税には加入者一人あたりにかかる均等割額があります。そのため、世帯に新たに国民健康保険に加入された方がいる場合は、税額が高くなります。
3 所得の申告がされていない
給与や年金の収入のみで給与支払報告書や公的年金支払報告書の提出があっている方は不要ですが、それ以外の所得がある人は申告が必要となります。(所得税の確定申告をされた方も不要です。)また、無収入の人や遺族年金等の年金支払報告書の提出がない収入の人なども申告が必要となります。
申告がされないと適正な課税を行うことができないうえ、前年の所得による軽減の適用を受けることができない場合があります。
軽減に該当する所得なのに軽減されていません。なぜですか。
軽減に該当する所得なのに軽減されていないのは以下の要因などが考えられます。
1 擬制世帯主の収入も軽減判定所得に含みます
世帯主が社会保険などに加入している場合でも、その世帯に国民健康保険の被保険者がいるときの世帯主を擬制世帯主といいます。その場合、擬制世帯主の所得は、国民健康保険税額の計算に含ませんが、2割・5割・7割の軽減判定する所得の対象となります。そのため、軽減の非該当であったり、軽減割合が減ったりします。
2 所得の申告がされていない
2割・5割・7割の軽減を判断するには所得の確定が必要ですので、収入がない方でも所得の申告が必要です。
3 4月1日よりも加入者が減っている
軽減は賦課期日(4月1日)時点の世帯の状況で判定します。その後、社保加入、転出などをされた場合でも、変更前の世帯には4月1日時点の判定が引き続き適用されます。なお、年度途中で新たに国民健康保険に加入された世帯は資格取得日(加入日)が賦課期日です。
確定申告のために、支払った国民健康保険税の額を知りたいのですが。
国民健康保険税は、社会保険料控除の対象となります。確定申告の際に、その年の1月から12月までに支払った国民健康保険税の額を記載することで控除を受けることができます。前年中に支払った額をお知らせする国民健康保険税納付証明書を毎年1月下旬にお送りしますので、確定申告の際にご利用ください。