国民健康保険について
国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人を対象に、病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるように、お互いに一定の保険料を出し合う相互扶助を目的にした医療保険制度です。
納税義務者について
国民健康保険の納税義務者は、国民健康保険の被保険者を有する世帯主とされています。そのため、世帯主本人が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯員の中に被保険者がいれば世帯主に課税します。
賦課期日と納期について
4月1日現在で課税し、途中で加入した場合は、加入の月から年度末までの月割計算となります。また、年度途中で国民健康保険から脱退する場合、脱退の前月までの月割計算となります。
●普通徴収(口座振替又は納付書での納付)・・・6月から翌年3月までの10回納付
●特別徴収(年金からの天引き)・・・・・・・・仮徴収(4月・6月・8月)、本徴収(10月・12月・2月)
通知書・納付書の発送について
納税通知書及び納付書は、国民健康保険に加入している人数分の国民健康保険税がまとめて世帯主である納税義務者のみに発行されます。また、令和2年1月2日以降に町内に転入された方、又は転入されていた方がいらっしゃる世帯については、前年中の所得調査等により、納税通知書送付後に金額が変更になる通知書が届く場合がありますのでご注意ください。
令和2年度の国民健康保険税について
課税限度額(保険税の最高額)・税率等については下表のとおりです。
区 分 | 医 療 分 (0歳~75歳未満) | 後期高齢者支援分 (0歳~75歳未満) | 介 護 分 (40歳~65歳未満) |
所得割額の税率 | 8.7% | 2.6% | 2.3% |
均等割額(1人あたり) | 25,700円 | 8,100円 | 8,900円 |
平等割額(1世帯あたり) | 30,400円 | 9,600円 | 4,500円 |
課税限度額 | 63万円 | 19万円 | 17万円 |
※1 介護分は40歳から64歳の人が、対象になります。65歳以上の人は、国民健康保険税とは別に介護保険料として、年金(年額18万円以上の人)
からの徴収か個別納付になります。
※2 所得金額が基準以下の世帯には、均等割額と平等割額が軽減されます。軽減は、所得の申告がないと適用されません。前年に所得がない場合や、
遺族年金等の受給で、所得税の申告が不要な場合でも、申告をしてください。
※3 所得割額は、加入者各々の前年中の基礎控除(33万円)後の総所得金額等に税率を掛けた額になります。
前年中の所得が少ない場合の軽減制度について
世帯主(擬主も含む)と被保険者である世帯員の前年中の所得によって均等割と平等割を7割・5割・2割軽減する制度があります。(軽減を判断するためには、収入がない方でも所得の申告が必要となります。)
○7割軽減・・・世帯主(擬主を含む)と被保険者である世帯員の所得の合計が33万円以下
○5割軽減早見表(世帯主が擬主の場合は、擬主は人数には含めないが所得は含める)
人 数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
軽 減 該当額 | 615,000円 以下 | 900,000円 以下 | 1,185,000円 以下 | 1,470,000円 以下 | 1,755,000円 以下 | 2,040,000円 以下 |
○2割軽減早見表(世帯主が擬主の場合は、擬主は人数には含めないが所得は含める)
人 数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
軽 減 該当額 | 850,000円 以下 | 1,370,000円 以下 | 1,890,000円 以下 | 2,410,000円 以下 | 2,930,000円 以下 | 3,450,000円 以下 |
※擬主(擬制世帯主)とは、世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入しているが、世帯員の中で国民健康保険の被保険者となる方がいる場合、この
世帯を擬制世帯といい、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主(擬主)と称します。
※軽減判定所得は、公的年金特別控除の適用(1月1日現在で65歳以上の場合は、年金所得から15万円を差し引いた額で軽減判定)、専従者控除前の
所得、特別控除前の譲渡所得、基礎控除前の総所得金額を使用しますので、国民健康保険税に係る所得割の判定所得とは異なります。
※特定同一世帯所属者の所得と人数も含めます。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の
被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方のことです。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は、特
定同一世帯所属者ではなくなります。
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
申請には「雇用保険受給資格者証」が必要です。また、雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
もしくは雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方が対象となります。(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34の方)
軽減は、所得割額について前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
18歳以下の子どもが3人以上いる世帯の均等割の減免について
子育て世帯の負担軽減を図るために、国民健康保険に加入する18歳以下の子どもが3人以上いる世帯に対して、第3子以降の子どもに係る国民健康保険税の均等割額を減免します。
減免となるのは、国民健康保険に加入する18歳以下(年度末時点)である第3子以降の方の均等割(医療分・後期高齢者支援金等分)です。なお、この減免についての申請は不要です。
詳しくは福祉課保険年金係(0942-92-7934)へお尋ねください。
国民健康保険税の年金天引きについて
既に天引きが始まっている人は、令和2年4月・6月・8月の仮徴収においては、令和2年2月に天引きされた金額と同じ金額が年金から天引きされます。令和2年10月・12月・令和3年2月は、令和2年度の年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの税額を3回に分けて徴収します。特別徴収となる世帯主の方で申出をすると、口座振替に変更も可能です(条件あり)。希望の方はご相談ください。
後期高齢者医療制度(年度途中で後期高齢者医療へ移行する人)について
対象者は、今年度75歳到達の方か、65歳~74歳までの方で一定の障害の状態にあることで後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方が対象となります。
保険税は、75歳到達月の前月までの分をすでに月割後の額で算定し年税額の中に算入されています。また、これまで年金から天引きによる納付の対象となっていた人についても、納付書(口座振替)による個人納付に切り替わります。この場合、年金からは徴収されません。
国民健康保険税の減免について
天災その他の事情がある場合(震災、火災その他これに類する災害によって納税義務者がその財産について甚大な損害を被った場合、納税義務者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、負傷をした場合など)、生活保護法の規定による扶助を受けているものに準ずると認められる場合などに納税義務者の担税力を見た上で、納税猶予や減免される場合があります。減免の申請をされる場合には、納税通知書を受け取ったら早めに税務課窓口でご相談ください。(納期限までの申請が必要です。)
国民健康保険をやめる場合(職場の健康保険に加入した場合など)について
国民健康保険の『喪失手続』を行う必要がありますので、住民課住民係(電話0942—92-7932)で届出をお願いします。
※届出をされないと、職場の健康保険等を取得されても、そのまま国民健康保険税が課税されます。