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出産に必要とする費用の一時金の支給を受けたいときはどうすればいいですか?

最終更新日:

出産に必要とする費用の一時金の支給を受けたいときはどうすればいいですか?

印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月24日更新

質問

出産に必要とする費用の一時金の支給を受けたいときはどうすればよいですか?

回答

基山町国民健康保険の場合、支給額については原則42万円となります。(ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は、404,000円となります。)

支給方法は次のとおりです。

※出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

国民健康保険から医療機関に直接支払う(直接制度)

・この制度を利用すると事前にまとまった出産費用を用意する必要がなくなります。
・出産費用が42万円を上回ったときに出産費用の請求額と出産育児一時金の差額を医療機関へお支払いください。

直接制度を利用せず、出産後に出産育児一時金を支給申請をする方法

その場合は出産費用を一旦全額自己負担し、国民健康保険に申請します。

○直接制度を利用しない場合手続きに必要なもの
・出産した被保険者の保険証
・印鑑
・通帳
・領収書
・世帯主と出産した方のマイナンバーの番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)

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