印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月24日更新
質問
厚生年金・共済組合員の扶養(妻又は夫)になりました。手続きが必要ですか?
回答
原則、厚生年金・共済組合員である配偶者の勤務先から扶養の届け出に併せて届け出ることになっていますので、役場での手続きは必要ありません。しかし、一部遡って届出をする場合などに、直接被保険者が届け出をする場合がありますので、詳しくは配偶者の勤務先へお問い合わせください。
国民健康保険に加入の方が、社会保険の被扶養者になられた場合には、国民健康保険の資格喪失届をしていただく必要があります。
手続きに必要なもの
・資格喪失証明書
・印鑑
・手続きをされる方の本人確認書類(運転免許証等)
・世帯主と国民健康保険に加入される方のマイナンバー番号がわかるもの(個人番号カード、通知カード等)
・世帯主または本人以外の方が手続きをされる場合は世帯主からの委任状