医療機関や薬局で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、健康保険証として利用でき
ます。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
※健康保険への加入脱退の届出は引き続き必要です。
※カードリーダーを設置していない医療機関等ではこれまでどおり保険証の提示が必要です。
※令和3年10月1日から本格運用を開始しています。
※町内では、現在6医療機関で使用できます。使用できる医療機関は今後増えていきます。
※診療報酬の改定に伴い、令和4年4月1日からマイナンバーカードを保険証として利用した場合、
電子的医療情報活用加算として所定の点数に上乗せされ、医療費の追加の負担が生じることがあります。