基山町は雇用機会の増加と産業の振興を図るため、町内に工場等の新設や増設、移設する事業者に対し優遇措置を設けております。
1. 対象となる業種
対象業種は以下の8業種です。
・ 製造業
・道路貨物運送業
・倉庫業
・梱包業
・卸売業
・ビジネス支援サービス業
・コンタクトセンター運営業
・バックオフィス運営業
2. 企業立地奨励金
基山町は、佐賀県が指定する「企業立地促進特区」の認定を受けており、県の優遇措置を受けることができます。
・優遇措置を受ける要件
※下記に示す投資額・新規地元雇用数の要件があります
業種 | 投資額 | 新規地元雇用者数 |
製造業 | 2億円以上 | 10人以上 |
物流業 | 3億円以上 | 10人以上 |
ビジネス支援サービス業 | 3,000万円以上 | 5 人以上 |
コンタクトセンター運営業 | 3,000万円以上 | 20人以上 |
バックオフィス運営業 | 3,000万円以上 | 10人以上 |
・優遇措置
①固定資産税相当額を5年間交付、その後5年間1/2の額を交付
※新設や増設に係る、土地や直接製造の用に供する建物及び償却資産に対する前年度固定資産税相当額を限度
②雇用奨励補助金(限度額1,500万円)
・町内新規雇用者1人当たり50万円を交付(雇用による転入は転入者の人数1人当たり20万円を加算)
・配置転換による転入者1人当たり20万円を交付
③初期投資に係る補助(以下の項目から1つを選択)
I. 工場等の設置に伴い実施した埋蔵文化財本掘調査に要した費用の2分の1以内の額(限度額1,500万円)
II. 工場立地法に係る緑地等の整備に要する費用の2分の1以内の額(限度額1,500万円)
III. 用地取得に関する費用の10分の1以内の金額(限度額1,500万円)
④初期の経費に係る補助(以下の項目から1つを選択)
I. 上水道使用料金の2分の1以内の額を3年間交付(限度額1,500万円)
II. 工業用水道使用料金の全額を3年間交付(限度額1,500万円)
III. 電気料金の4分の1以内の額を3年間交付(限度額1,500万円)
3. 企業立地奨励金(基山町特別枠)
上記の「佐賀県企業立地促進特区」の投資額に満たない投資に対し、特別枠を設け支援します。
・優遇措置を受ける要件
優遇措置を受けるには下記に示す(ア)(イ)(ウ)の要件を満たす必要があります。
(ア) 新たな用地を町内に取得すること
(イ) 用地を取得した日から5年以内に工場等を新設すること
(ウ) 下記に示す投資額、新規地元常時雇用者数の条件を満たすこと
業種 | 投資額 | 新規地元常時雇用者数 |
製造業 | 1億円以上 | 10人以上 |
物流業 | 1.5億円以上 | 10人以上 |
ビジネス支援サービス業 | 1,500万円以上 | 10人以上 |
コンタクトセンター運営業 | 1,500万円以上 | 10人以上 |
バックオフィス運営業 | 1,500万円以上 | 10人以上 |
・優遇措置
新設に係る土地、直接製造の用に供する建物および償却資産(機械および装置に限る)に対する前年度固定資産税相当額を限度とし、3年間交付
4. 立地企業活性化補助金(基山町特別枠)
基山町に本社を置くなど、立地していただいた場合、次回の新たな工場等施設の設置に伴う土地や建物、償却資産の取得を支援します。
・優遇措置を受ける要件
優遇措置を受けるには下記に示す(ア)(イ)(ウ)(エ)の要件を満たす必要があります。
(ア) 町内に本社がある事業者または創業者であること
(イ) 資本金が1億円以下であること
(ウ) 投下固定資産が1,500万円以上であること
(エ) 雇用の維持または増加する計画であること
・優遇措置
新設や増設、移設に係る投下固定資産額の1/3以内の金額を交付(限度額1,500万円)
※ 新設は創業者(第二創業者)に限る
※ 移設は既存の工場等の固定資産評価額相当額を差し引いた額が対象
投資時期や申請時期、その他の要件等がありますので詳しくは下記連絡先までお尋ねください。
産業振興課
庁舎2階
電話:0942-92-7945
ファックス:0942-92-0741
メール sangyoshinko@town.kiyama.lg.jp
参考
基山町企業立地促進等に関する条例
https://www.town.kiyama.lg.jp/static/reiki/H415901010007/H415901010007.html
基山町企業立地促進等に関する条例施行規則
https://www.town.kiyama.lg.jp/static/reiki/H415902100008/H415902100008.html