基山町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

固定資産現所有者申告書について

最終更新日:
 

制度の概要

 固定資産税の納税義務者(登記名義人等)が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

 令和2年度の税制改正に基づき、基山町税条例が改正され、現所有者に対し氏名・住所等必要な事項の申告が義務化されました。亡くなられた納税義務者の相続人等の方は「固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。申告の期限は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までとなります。

 なお、「固定資産現所有者申告書」は固定資産課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記が完了した場合には、登記名義人を納税義務者として改めて登録します。

(注)令和2年6月12日以降に現所有者であることを知った方について適用されます。

 

 

申告方法

 税務課固定資産税係に「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

 申告書様式は下記よりダウンロードしてご使用ください。また、税務課固定資産税係に備え付けています。

 

 ※今まで相続人の代表となっていた方が死亡した場合も、同様に申告が必要です。

 ※申告期限までに、相続登記及び未登記家屋の名義変更を完了された場合は、申告を省略することができます。

 

 

注意事項

 現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告書の提出がない場合、基山町税条例第75条の規定により、過料に科されることがあります。

 

 

申告書様式

 ・ 固定資産現所有者申告書(ワード:18.6キロバイト) 別ウインドウで開きます  ※両面印刷してご使用ください。

 ・ 固定資産現所有者申告書(記入例)(ワード:31.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2976)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
基山町マップ
© 2023 Kiyama Town.