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離婚届に必要なものは何ですか?

最終更新日:

離婚届に必要なものは何ですか?

印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月24日更新

質問

離婚届に必要なものは何ですか?

回答

【協議離婚の場合】
・離婚届1通

・戸籍謄本(本籍が町外の人のみ)1通

・国民健康保険証(加入者のみ)

・本人確認ができるもの(運転免許証やパスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書)

 

届出人は夫と妻です。成人の証人2人の署名が必要です。夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。

離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、離婚の日から3か月以内に届け出をしてください。


※離婚の種別によって(協議離婚以外)は、届出人及び必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:291)

基山町役場 法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地   Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  

[役場の開庁時間]

月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)

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