「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)が令和2年5月25日に施行されます。
これにより、個人番号(マイナンバー)を証明するための「通知カード」の新規発行や氏名・住所等が変更になった際の記載事項変更の手続きは廃止されます。当該法律の施行により通知カードの取り扱いは、下記のとおりになりますのでご注意ください。
令和2年5月25日以降の通知カードの取り扱いについて
既に持っている通知カードに記載された氏名・住所等が現在の住民票の登録情報と一致する場合は、引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として通知カードの使用が可能です。
既に持っている通知カードに記載された氏名・住所等が現在の住民票の登録情報と一致しない場合は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として通知カードを使用することができません。この場合は、次の3点のいずれかで個人番号(マイナンバー)を証明することになります。
(1) 顔写真付きの個人番号(マイナンバー)カード
※顔写真付きの個人番号(マイナンバー)カードは、5月25日以降も氏名・住所等の変更手続きが可能です。
(2) 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写し
(3) 個人番号(マイナンバー)が記載された住民票記載事項証明書
個人番号(マイナンバー)カードの申請方法
顔写真付きの個人番号(マイナンバー)カードを申請する場合は、専用の申請書が必要です。申請書を取得した後は、郵送・スマートフォン・パソコン・証明写真機の4つの方法で申請が可能です。申請方法について、詳しくは総務省のホームページ(https://www.kojinbango-card.go.jp/(外部リンク))をご参照ください。
【申請書取得方法】
(1) 通知カードの切り取り線の下部に添付されている「個人番号カード交付申請書」を使用する。
※申請書にQRコードがついている場合、郵送だけでなくスマートフォン・パソコン・証明写真機でも申請が可能です。
※通知カードに記載された氏名・住所等が現在の住民票の情報と一致しない場合でも(1)で申請することは可能ですが、
交付申請からカード受取が可能となるまでの期間が通常(概ね1か月程度)より長くなる可能性があります。
(2) 住所地の自治体(基山町の場合は、役場1階住民課住民係)で「個人番号カード交付申請書 」を発行する。
※郵送・スマートフォン・パソコン・証明写真機のすべてで申請が可能です。
※来庁される場合は、本人確認書類(運転免許証や保険証等)をご持参いただければ、その場で発行いたします。
お電話で郵送を希望される場合は、0942(92)7932にご連絡ください。住民票に登録されたご住所に郵送いたします。
※世帯が同じ場合は、委任状は不要です。
※住民票に登録された情報が印字されて申請書が発行されます。
(3) 手書きの「個人番号カード交付申請書」を取得する。
個人番号カード交付申請書(手書き用)(PDF:188.2キロバイト)
※郵送での申請のみ可能です。
※手書きの申請書に記載された内容が住民票の登録情報と異なる場合、申請者に申請書の差し替えや記載内容の確認するため、
交付申請からカード受取が可能となるまでの期間が通常(概ね1か月程度)より長くなる可能性があります。
【申請手数料】
当面の間、無料
ただし、紛失等による再交付の場合は、800円(電子証明書の機能が搭載されたカードの場合は1,000円)の手数料を徴収します。
※有効期限満了や国外転出に伴う再交付の場合は、手数料は無料となります。