国民健康保険に加入する18歳以下の子どもがいる世帯に対して令和7年度から国保税の均等割額の減免を拡充しています
町では、子育て世帯の負担軽減を図るため、令和2年度から国民健康保険に加入する18歳以下の子どもが3人以上いる世帯に対して、第3子以降の子どもに係る国民健康保険税の均等割額を減免してきましたが、更なる子育て世帯の支援を図るため、令和7年度から国民健康保険に加入する18歳以下の子ども全員に係る国民健康保険税の均等割額を減免しています。
減免となるのは、国民健康保険に加入する18歳以下(年度末時点)の方の均等割(医療分・後期高齢者支援金等分)です。
なお、この減免についての申請は不要です。
(例)国民健康保険に加入している被保険者7人のうち、18歳以下の子が4人いる世帯の場合
国民健康保険税の均等割額は、
夫(50歳) 42,700円
妻(48歳) 42,700円
子(20歳) 33,800円 ・・・対象外
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子(18歳) 0円 ・・・対象(1子目) ※18歳以下の方は、均等割額が課税されません。
子(14歳) 0円 ・・・対象(2子目)
子(11歳) 0円 ・・・対象(3子目)
子( 8歳) 0円 ・・・対象(4子目)
よって、この世帯の均等割額の合計は「119,200円」となります。
※令和7年度の均等割額は、40歳以上65歳未満の方が42,700円、40歳未満の方が33,800円となります。
※国民健康保険税は、均等割額(国保加入者にかかる課税)のほかに、所得割額(前年の所得金額に応じて課税)・平等割額(1世帯あたりに課税)
によって算定し、税額を決定しています。