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要介護認定者に係る障害者控除、特別障害者控除について

最終更新日:

要介護認定者に係る障害者控除、特別障害者控除

印刷用ページを表示する掲載日:2012年2月1日更新

要介護認定者に係る障害者控除、特別障害者控除

 要介護認定を受けている65歳以上の方で身体の状態または認知症の状態が障害者に準ずると町長が認定した方に対して、「障害者控除対象者認定書」を申請により交付します。

 「障害者控除対象者認定書」とは、確定申告の際、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けていない方で、障害者控除の適用を受けようとする場合に必要になります。


申請対象者

町の要介護認定で要介護1から要介護5の認定を受けた、満65歳以上の方(ただし、認知症高齢者と障害高齢者の日常生活自立度が両方ともほぼ自立の方は認定されません。)

※身体障害者手帳1級・2級、精神障害者手帳1級、療育手帳A判定をお持ちの方にもご案内を送付していますが、該当する手帳をお持ちの方はそちらを確定申告でご提出ください。

※申請をすることができる方は、認定対象者を扶養していた方です。認定書は確定申告でのみ使用できますので、確定申告の予定が無い場合は申請の必要はありません。

申請方法

申請書を確定申告前にプラチナ社会政策課まで提出してください。
※申請対象の方には、1月下旬に申請書を郵送しています。
※要介護認定を受けていても対象にならない場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
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