印刷用ページを表示する掲載日:2011年12月27日更新
特別障害者手当
20歳以上であって、著しく重度の障害状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者本人に支給されます。
手当額
月額27,350円
(2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます)
支給制限
・本人が施設に入所している場合
・病院(診療所)に継続して3ヵ月以上入院するに至った場合
・所得制限があります。
障害児福祉手当
20歳未満であって、重度の障害状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児本人に支給されます。
手当額
月額14,880円
(2、5、8、11月の年4回に分けて支給されます)
支給制限
・児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
・本人が施設に入所している場合
・所得制限があります。
特別児童扶養手当
身体または精神に中等度以上の障害のある在宅の20歳未満の児童を監護・養育する保護者等に対し支給されます。
手当額
1級(重度)月額52,500円
2級(中度)月額34,970円
(4、8、11(12)月に4カ月分が支給されます)
支給制限
・児童が施設に入所している場合
・児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
・所得制限があります。
心身障害児(者)扶養共済制度
心身障害児(者)の保護者(加入者)が、一定の掛金を納めることにより、保護者が亡くなったり重度の障害者になられた場合に、障害者に年金が支給されるものです。
加入者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者で、次の要件のいずれにも該当する方
(1)県内に住所を有すること
(2)年齢が65歳未満であること(4月1日現在の年齢)
(3)特に疾病や障害がなく、健康な状態であること
障害の範囲
(1)知的障害者
(2)身体障害者(身体障害者手帳1~3級)
(3)精神または身体に永続的な障害のある方で(1)または(2)と同程度の障害と認められる者
詳しくはこちらをご参照ください(佐賀県)