印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月24日更新
質問
福祉用具の貸与(レンタル)の対象となる用具とはどのようなものがありますか?
回答
自立した生活を目指すために、福祉用具の貸与(レンタル)や購入費を支給するサービスがあります。
貸与については、用具の種類等により金額が代わります。
また要介護度ごとに定められた限度基準額の範囲内で貸与されます。
購入については、いったん本人が全額を負担し、あとで領収書などを添えて鳥栖地区広域市町村圏組合に申請すると、同年度で10万円を上限に費用の9割が支給されます。(一定上位所得者は2割負担となります)
貸与も購入も事前に申請が必要で、事業者も指定が必要です。
貸与の品目については、要介護度によって保険給付の対象にならない場合もありますので、福祉用具の品目についての詳細は、鳥栖地区広域市町村圏組合または基山町役場健康福祉課までお問い合わせください。