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令和5年度就学援助について

最終更新日:

掲載日:2014年10月17日更新

生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮している世帯で、公立小中学校への就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。  

 

援助の対象となる世帯

基山町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者又は本町に住所を有し、基山町立小学校及び中学校以外の公立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、下記の要件のいずれかに該当し、かつ生活保護に準ずる程度に困窮している世帯となります。

(1)世帯全員の収入が少なく、生活が非常に苦しい。  

 ※目安は、年間総収入から社会保険料等や生命保険料及び地震保険料等を差し引いた額

            世帯の人数    収入の目安
 4人世帯(父40歳・母35歳・子14歳・子9歳)  概ね274万円以下
 2人世帯(父または母45歳・子14歳)  概ね182万円以下

            ※なお、世帯構成および年齢等により、目安の金額は異なります。

(2)世帯全員の町民税が非課税である。 
(3)生活保護が停止または廃止(前年4月1日以降の廃止)になった。 
(4)児童扶養手当を受けている。 
(5)国民年金の掛け金が減免されている。 
(6)国民健康保険の保険料が減免され、または徴収の猶予を受けている。 
(7)保護者の死別・離別・失業などの特別な事情により、生活状況が急激に悪化した。 

 

 

申請方法

就学援助申請書及びその他必要書類を、基山町教育委員会教育学習課(役場2階)に提出してください。 
申請は随時受付いたしますが、年度途中の申請等により認定が年度途中からになられた方は、認定月分以降からの月割支給となります。

  •  

    申請手続きの流れ 

  • 1.新年度受付(1月16日~4月30日)の場合

  • 就学援助の申請を希望 
    ↓ 
    申請書提出 
    ↓ 
    基山町教育委員会教育学習課(役場2階) 
    ↓ 
    定例教育委員会(4、5月中旬開催)で、審査・判定 

    (新入学児童生徒は2月)
    ↓ 
    認定・却下通知送付(5月)

    (新入学児童生徒は3月)

     

  • 2.年度途中受付の場合

     申請書提出後、開催される定例教育委員会(月1回開催)で審査・判定をします。
    審査・判定の後に認定または却下通知書が送付されます。

     

 

申請に必要なもの

申請書


その他必要書類
・収入のある方全員分の源泉徴収票の写し又は所得証明書

(下記の該当するもの) 
・児童扶養手当証書の写し 
・遺族年金証書の写し 
・障害者年金証書の写し 
・生活状況が急激に変化した場合は説明できる資料

  

 

認定期間

認定期間は、認定月から年度末までの1年以内です。 
認定の審査・判定は、申請後に開催される定例教育委員会で行います。 
次年度も引き続き就学援助が必要な方は、新年度受付期間中に再度申請をしてください。

 

 

就学援助費の内容

就学援助費(年額)

区分

小学校児童

中学校生徒

学用品費、通学用品費 1年生

11,630円

22,730円

2年生以上

13,900円

25,000円

校外活動費(交通費、見学料)

3,690円

6,210円

修学旅行費(交通費、宿泊費、見学料)

実費

新入学児童生徒学用品費

51,060円

63,000円

医療費 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)で定めた疾病に限り、
保険診療の3割(実費分)を支給
学校給食費

49,500円

58,300円

生徒会活動費

50円

部活動登録費

300円

 

※年度途中の申請等により認定が年度途中からになられた方は、認定月分以降からの月割支給となります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2070)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
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