印刷用ページを表示する掲載日:2014年10月17日更新
生活保護世帯に準ずる程度に経済的に困窮している世帯で、公立小中学校への就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。
援助の対象となる世帯
基山町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者又は本町に住所を有し、基山町立小学校及び中学校以外の公立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、下記の要件のいずれかに該当し、かつ生活保護に準ずる程度に困窮している世帯となります。
(1)世帯全員の収入が少なく、生活が非常に苦しい。
※目安は、年間総収入から社会保険料等や生命保険料及び地震保険料等を差し引いた額
世帯の人数 | 収入の目安 |
4人世帯(父40歳・母35歳・子14歳・子9歳) | 概ね274万円以下 |
2人世帯(父または母45歳・子14歳) | 概ね182万円以下 |
※なお、世帯構成および年齢等により、目安の金額は異なります。
(2)世帯全員の町民税が非課税である。
(3)生活保護が停止または廃止(前年4月1日以降の廃止)になった。
(4)児童扶養手当を受けている。
(5)国民年金の掛け金が減免されている。
(6)国民健康保険の保険料が減免され、または徴収の猶予を受けている。
(7)保護者の死別・離別・失業などの特別な事情により、生活状況が急激に悪化した。
申請方法
就学援助申請書及びその他必要書類を、基山町教育委員会教育学習課(役場2階)に提出してください。
申請は随時受付いたしますが、年度途中の申請等により認定が年度途中からになられた方は、認定月分以降からの月割支給となります。
申請手続きの流れ
1.新年度受付(1月16日~4月30日)の場合
就学援助の申請を希望
↓
申請書提出
↓
基山町教育委員会教育学習課(役場2階)
↓
定例教育委員会(4、5月中旬開催)で、審査・判定
(新入学児童生徒は2月)
↓
認定・却下通知送付(5月)
(新入学児童生徒は3月)
2.年度途中受付の場合
申請書提出後、開催される定例教育委員会(月1回開催)で審査・判定をします。
審査・判定の後に認定または却下通知書が送付されます。
申請に必要なもの
申請書
その他必要書類
・収入のある方全員分の源泉徴収票の写し又は所得証明書
(下記の該当するもの)
・児童扶養手当証書の写し
・遺族年金証書の写し
・障害者年金証書の写し
・生活状況が急激に変化した場合は説明できる資料
認定期間
認定期間は、認定月から年度末までの1年以内です。
認定の審査・判定は、申請後に開催される定例教育委員会で行います。
次年度も引き続き就学援助が必要な方は、新年度受付期間中に再度申請をしてください。
就学援助費の内容
就学援助費(年額)
区分 |
小学校児童 |
中学校生徒 |
学用品費、通学用品費 |
1年生 |
11,630円 |
22,730円 |
2年生以上 |
13,900円 |
25,000円 |
校外活動費(交通費、見学料) |
3,690円 |
6,210円 |
修学旅行費(交通費、宿泊費、見学料) |
実費 |
新入学児童生徒学用品費 |
54,060円 |
63,000円 |
医療費 |
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)で定めた疾病に限り、 保険診療の3割(実費分)を支給 |
学校給食費 |
49,500円 |
58,300円 |
生徒会活動費 | ー | 50円 |
部活動登録費 | ー | 300円 |
※年度途中の申請等により認定が年度途中からになられた方は、認定月分以降からの月割支給となります。