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督促手数料・延滞金について

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督促手数料・延滞金について

 納期限 1日過ぎれば 滞納です。

 納付書記載の納期限を過ぎての納付は、滞納扱いです。督促手数料が発生したり、延滞金が加算されたり、納税者にとって余計な負担となります。督促状は、納期限後20日以内に発送していますので、督促状を受け取ってからでは、すでに滞納で、本税以外の負担が発生してしまいます。
 なお、督促手数料や延滞金は、納期限までに完納した納税者との税負担の公平性を確保するため、滞納者からペナルティとして徴収しています。納期限内の納付をお勧めします。

延滞金イメージ

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(ID:1911)

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〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地   Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  

[役場の開庁時間]

月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
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第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)詳細情報

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