大規模な土地取引には届出が必要です ~10月は土地月間~
国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)は契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地の所在する市町長を経由して、県知事に届け出なければなりません。県では、その利用目的が土地利用公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。
届出が必要な土地面積
市街化区域:2,000平方メートル以上
市街化調整区域:5,000平方メートル以上
※一団の土地取引について※
個別の取引面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には、届出が必要です。
届出が必要な取引形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。)
届出の手続き
次の書類を契約締結日を含めて2週間以内に定住促進課まで提出してください(正副あわせて2部)。
・土地売買等届出書
・契約書の写し
・位置図(縮尺5万分の1以上)
・現況図(縮尺5千分の1以上)※住宅地図可
・公図の写し
罰則
届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
佐賀県の問合せ先
佐賀県ホームページ
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