回答
軽自動車税納税通知書は、4月1日現在登録されている所有者に送付されます。
軽自動車税は4月1日現在、原付(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカー・660cc以下の軽自動車・125ccを超えるオートバイを所有する方にかかりますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続きをしても、その年度の軽自動車税は一年分かかります。
4月1日以前に譲渡したのに納税通知書が届いた場合には、譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。
名義変更の手続きをしないままでいると、あなたに納税通知書が届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルや事故に巻き込まれてしまうこともありますので、軽自動車などを譲ったり、または譲り受けたりした場合には必ず名義変更の手続きをしてください。
また、廃棄業者などに軽自動車などの処分を委託した場合にも、廃車の手続きが済まされているかどうかの確認を必ずするようにしてください。
軽自動車などを友人や中古車業者等に譲った場合
1.名義変更の手続をしていないか、または4月2日以降に名義変更をしたときには、実際にはそれ以前に渡していた場合でも今までの所有者が納税義務者となりますので、あなたに課税されます。いつ手続きをしたのか確認をするようにしてください。
2.名義変更の手続を4月1日以前にしている場合は、譲渡したことがわかる書類(新ナンバーがわかる書類等)を用意して、問い合わせてください。届出がないと来年もあなたに課税されますので、必ず申告してください。
問い合わせ先
・原付(125cc以下)・小型特殊自動車・ミニカー
基山町役場庁舎1階 税務課
・125ccを超え250cc以下のバイク
佐賀県軽自動車協会(電話:0952-30-8442)
・250ccを超えるバイク
・660cc以下の自動車