町たばこ税の税率改正について
町たばこ税は、製造たばこの製造者等が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。 町たばこ税を納める人(納税義務者)製造たばこの製造者 特定販売業者(輸入業者) 卸売販売業者 たばこの小売代金には町たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこを購入した消費者になります。 税率(平成30年4月1日時点)小売販売業者に売り渡したたばこの本数×税率=税額 税率は1,000本あたり5,262円です。 ただし、紙巻たばこ旧三級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレット)は、1,000本あたり4,000円(平成30年4月1日改正)です。 たばこ税関連法令の改正に伴う税率の引上げについてたばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税の税率が引き上げられます。また、これに伴い、手持品課税(詳細については国税庁のホームページ(外部リンク))が実施されます。 一般の紙巻たばこの税率一般の紙巻たばこの税率(1,000本あたり) 実施期間 | 町たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | 合計 | 平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 6,122円 | 12,244円 | 平成30年10月1日から平成32年9月30日まで | 5,692円 | 930円 | 6,622円 | 13,244円 | 平成32年10月1日から平成33年9月30日まで | 6,122円 | 1,000円 | 7,122円 | 14,244円 | 平成33年10月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 7,622円 | 15,244円 |
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。 この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成30年、平成32年、平成33年の3段階に分けて税率が引き上げられます。 旧三級品紙巻たばこの税率 旧三級品紙巻たばこの税率(1,000本あたり) 実施期間 | 町たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | 合計 | 平成30年4月1日から平成31年9月30日まで | 4,000円 | 656円 | 4,656円 | 9,312円 | 平成31年10月1日から平成32年9月30日まで | 5,692円 | 930円 | 6,622円 | 13,244円 | 平成32年10月1日から平成33年9月30日まで | 6,122円 | 1,000円 | 7,122円 | 14,244円 | 平成33年10月1日以降 | 6,552円 | 1,070円 | 7,622円 | 15,244円 |
たばこ税関係法令の改正(平成27年度税制改正)により、平成28年4月1日から旧三級品に係る町たばこ税の税率が段階的に引き上げられています。 加熱式たばこの課税方式の見直しについて加熱式たばこについては、平成30年10月1日より、「加熱式たばこ」の課税区分が新設され、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方法へ変更(平成30年10月1日から平成34年10月1日までの5段階に分けて変更)されます。 改正前 | 改正前の換算本数×1.0 | 平成30年10月1日 | 改正前の換算本数×0.8+改正後の換算本数×0.2 | 平成31年10月1日 | 改正前の換算本数×0.6+改正後の換算本数×0.4 | 平成32年10月1日 | 改正前の換算本数×0.4+改正後の換算本数×0.6 | 平成33年10月1日 | 改正前の換算本数×0.2+改正後の換算本数×0.8 | 平成34年10月1日 | 改正後の換算本数×1.0 |
たばこの購入は町内で「町たばこ税」は、たばこを販売する小売店が所在する自治体の収入となります。 町たばこ税は、本町の貴重な財源となっており、町民のみなさまの日々のくらしに役立っています。
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