印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月24日更新
質問
農地を宅地にする場合、どんな手続が必要ですか?
回答
登記簿上の地目が農地である土地や実際の状況が農地である土地を、宅地や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の手続が必要です。市街化区域外の農地の場合、申請は毎月20日(20日が休日の場合は前日の開庁日)が受付締切で、翌月初めの農業委員会定例会後、特に問題がなければその月末頃に県知事が許可書を交付します。
【注意】農用地区域の農地など転用できない農地もありますので、事前に農業委員会事務局へ相談してください。許可を受けずに転用したり、転用目的と実際の転用状況が異なる場合には、違反転用となり工事中止や原状回復などを命じられることがあります。