印刷用ページを表示する掲載日:2016年9月8日更新
下限面積(別段の面積)の見直しについて
農地の売買・贈与・貸借等に係る農地法第3条に基づく農業委員会の許可については、同法第3条第2項第5号により下限面積が定められています。
下限面積とは、経営規模があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、農地の譲受人等がその権利取得後において、耕作の事業に供すべき農地等の面積の合計が50アールに達しない場合は、許可できないことになっています。
ただし、この下限面積については、平成21年12月施行の改正農地法により、地域の平均的な経営規模が小さく地域の実情に合わない場合や、特に新規就農等を促進しなければ農地の保全・有効利用が図られないと判断される場合は、農業委員会の判断で下限面積を引き下げ、別段の面積を定めることができるようになりました。(農地法第3条第2項第5号、農地法施行規則第17条第1項、第2項)
今年は、令和2年3月3日開催の農業委員会定例会において見直しの検討を行い、本町では現行の30アール(空家に付随する農地で農業委員会の指定を受けた農地:0.01アール)に設定するという結果になりました。
基山町農業委員会が定める別段の面積
区域 | 別段の面積 |
基山町全域 | 30アール(うち、空家に付随する農地で農業委員会の指定を受けた農地:0.01アール) |
設定の理由
1.農業経営面積の合計で、現行の下限面積50アール未満である農家数は、農地基本台帳で総農家数の71.9%となっており、農地法施行規則第17条第1項第3号による別段の面積の判断基準を超えていること。
2.農業経営面積の合計で、提案する別段の面積30アール未満である農家数は、同60.7%となっていること。
3.近年、新規就農者として希望する作物は施設園芸や有機栽培等が多く、土地利用型の作物は見られないこと。
4.上記のことから、現行の下限面積では地域の平均的な経営規模に合わず、特に30アール未満の小規模農家の規模拡大や新規就農等を促進するためには、下限面積を引き下げることが妥当と判断したため。
参考
(別段の面積の基準)
農地法施行規則第17条第1項第3号
農業委員会が定めようとする別段の面積は、設定区域内においてその定めようとする面積未満の農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の数が、当該設定区域内において農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供している者の総数のおおむね百分の四十を下らないように算定されるものであること。