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平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

最終更新日:

 

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります


 この10年で、70歳以上の高齢者数は1.3倍に、国民医療費は1.3倍になりました。団塊世代が全員75歳以上になる2025年には、国民医療費の総額は61.8兆円にもなる見込みです。
国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。
 

見直しの背景

国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。
 

見直しの柱

・国の責任として約3,400億円の追加的な財政支援(公費拡充)を行います。
・都道府県と市町村がともに国民健康保険の保険者となり、それぞれの役割を担います。
 

見直しによる主な変更点

・平成30年度から、都道府県も国民健康保険の保険者となります。(資格や保険料の賦課・徴収等の身近な窓口は、引き続きお住まいの市町村です。)
・平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者証等には、居住地の都道府県名が表記されるようになります。
 
 

 都道府県と市町村の役割分担

 都道府県の主な役割  市町村の主な役割
 財政運営の責任主体 財政運営の責任主体 国保事業費納付金を都道府県に納付
 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 資格を管理(被保険者証の発行)
 市町村ごとの標準保険税率を算定・公表

 標準保険料率等を参考に保険税率を決定

 保険料の賦課・徴収

 保険給付費等交付金の市町村への支払い 保険給付の決定、支給
 
 

国民健康保険制度の見直しによる効果

 

都道府県内での保険料負担の公平な支え合い

【新しい財政運営の仕組み】
 ・都道府県内で保険料負担を公平に支え合うため、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金(保険料負担)の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として市町村に対して支払います。これにより、市町村の財政は従来と比べて大きく安定します。
 ・都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示(標準的な住民負担の見える化)し、市町村間で比較できるようになります。

【保険料の賦課・徴収】
 ・市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険料負担額を決定してきましたが、今後は都道府県に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収します。

 

サービスの拡充と保険者機能の強化

  ・都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、市町村との協議に基づき、都道府県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進していきます。
 ・広域化により、平成30年度から、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。
 ・今後、市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを行い、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。

国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦です。
持続可能な社会保障制度の確立を図るため、平成30年度からの制度見直しにご理解、ご協力をお願いいたします。

 

【高額療養費の多数回該当が変わります】
 ・高額療養費の多数回該当とは、過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は、3回目までよりも低い限度額が設定されており、それを超えた分が支給されます。
 ・広域化により、平成30年度から同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。

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                                                                                                               9月に同一都道府県で転出したときの場合

     6月7月  8月9月10月11月 12月
     今までの制度1回目2回目 3回目1回目 2回目 3回目 4回目 
     平成30年度以降1回目2回目3回目4回目5回目6回目7回目 

     

※今までの制度では、転出した時点で高額療養費の多数回該当の引き継ぎがなくなっていましたが、平成30年度からは、同一都道府県に転出した場合には、多数回該当を引き継ぐようになります。

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