都道府県内での保険料負担の公平な支え合い
【新しい財政運営の仕組み】
・都道府県内で保険料負担を公平に支え合うため、都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金(保険料負担)の額を決定し、保険給付に必要な費用を全額、保険給付費等交付金として市町村に対して支払います。これにより、市町村の財政は従来と比べて大きく安定します。
・都道府県は、市町村ごとの標準保険料率を提示(標準的な住民負担の見える化)し、市町村間で比較できるようになります。
【保険料の賦課・徴収】
・市町村はこれまで個別に給付費を推計し、保険料負担額を決定してきましたが、今後は都道府県に納付金を納めるため、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収します。
サービスの拡充と保険者機能の強化
・都道府県は、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保のため、市町村との協議に基づき、都道府県内の統一的な運営方針としての国民健康保険運営方針を定め、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進していきます。
・広域化により、平成30年度から、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。
・今後、市町村は、より積極的に被保険者の予防・健康づくりを進めるために様々な働きかけを行い、地域づくり・まちづくりの担い手として、関係者と連携・協力した取組を進めます。
国民健康保険は、国民皆保険の最後の砦です。
持続可能な社会保障制度の確立を図るため、平成30年度からの制度見直しにご理解、ご協力をお願いいたします。
【高額療養費の多数回該当が変わります】
・高額療養費の多数回該当とは、過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は、3回目までよりも低い限度額が設定されており、それを超えた分が支給されます。
・広域化により、平成30年度から同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。
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9月に同一都道府県で転出したときの場合
| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
今までの制度 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
平成30年度以降 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 |
※今までの制度では、転出した時点で高額療養費の多数回該当の引き継ぎがなくなっていましたが、平成30年度からは、同一都道府県に転出した場合には、多数回該当を引き継ぐようになります。