印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月24日更新
質問
年の途中で家屋を取り壊した・建て替えた場合の固定資産税はどうなりますか?
回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。したがって、年の途中(1月2日以降)に取り壊された家屋も1月1日現在には存在していたことから、本年度分の固定資産税の課税対象となります。また、年の途中(1月2日以降)に完成した家屋は、翌年の1月1日の現況により次年度分の固定資産税の課税対象となります。