印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月24日更新
質問
年の途中で引っ越した場合の町県民税はどうなりますか?
回答
町県民税は、その年度の初日の属する年の1月1日現在に住んでいた市町村が課税することになっているため、年度の途中で納める市町村が変わることはありません。1月1日現在、基山町に住んでいた人で、1月2日以降に引っ越し等で基山町外に転出された場合でも、その年の町県民税は、基山町に納めていただきます。また、1月2日以降に基山町以外から転入された人は、その年の町県民税は、1月1日現在にお住まいの市区町村に納めていただきます。