家庭用の太陽光発電設備及び蓄電池設置補助事業(SAGAゼロカーボン加速化事業)
基山町では、家庭用の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入を支援することで、町内における脱炭素社会の推進を図ることを目的として、補助金の交付を行います。本事業は環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」を活用して実施するものです。
※以下記載の内容は、手引き等を抜粋した内容となりますので、「補助金申請の手引き」と「補助金交付要綱」を十分ご確認ください。
※なお、当該交付金が国から不交付となった場合には、本事業は中止となる可能性がございますので、予めご了承ください。
補助対象者
以下の全てに該当する者であること。 ・町内に住所を有する又は有する予定であること。
・補助対象事業で設置する設備を導入する住宅に居住又は居住予定であること。
・補助対象事業について、国からの他の補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていないこと。
・町税等の滞納がないこと。
・暴力団員等でないこと。
補助対象設備等
共通要件
・基山町内に設置されるものであること。
・太陽光発電設備(自家消費型)と蓄電池は、必ずセットで導入すること。
・補助対象設備を設置する住宅は、原則、自らが所有するものとする。
・増設は対象外とする。既存の設備を全て撤去し新たに導入する場合は補助対象とする。
・同一補助対象者からは1回までを申請の上限とする。
設備ごとの要件
・太陽光発電設備(自家消費型)
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太陽光発電設備 (自家消費型) |
ア 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量にひも付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。
イ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)に基づく固定価格買取制度( FIT )の認定を取得しないこと。
ウ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
エ 太陽光発電設備で発電して消費する電力量(自家消費量)を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。
オ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10 kW未満であること。
カ 発電量を計測する機器を備えること。
キ 各種法令等を遵守した設備であること。
ク 商用化され、導入実績があるものであること。
ケ 中古設備でないこと。
コ PPA・リースにより導入されるものでないこと。
サ 住宅のある敷地内に設置するものであること。
シ 住宅兼店舗・事業所等の場合、発電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分のみで消費すること。
ス ソーラーカーポート又は建材一体型太陽光発電設備ではないこと。
セ その他、国実施要領別紙2の2.ア(ア)の「交付要件」を満たす太陽光発電設備であること。 |
・蓄電池
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蓄電池 |
ア この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること。
イ 家庭用蓄電池(20kWh未満)であること。
ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。
エ 導入価格(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)が12.5万円/kWh以下のものとなるよう努めること。
オ 各種法令等を遵守した設備であること。
カ 商用化され、導入実績があるものであること。
キ 中古設備でないこと。
ク PPA・リースにより導入されるものでないこと。
ケ 定置用であること。
コ 住宅兼店舗・事業所等の場合、発電した電力は、店舗・事業所等を除く住宅部分のみで消費すること。
サ その他、国実施要領別紙2の2.ア(イ)の「交付要件」を満たす蓄電池であること。 |
補助金額
・太陽光発電設備(自家消費型)
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補助率等 |
7万円/kW(定額) |
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補助上限額 |
35
万円以内 |
・蓄電池
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補助率等 |
補助対象経費の3分の1 ただし、14.1万円/kwhの3分の1(4.7万円/kwh)を上限とする。 |
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補助上限額 |
47 万円以内 |
補助金申請の流れ
1.見積
2.補助金交付申請
3.交付決定通知書受領
4.事業着手(契約・工事着工)
5.施工完了・実績報告
6.額の確定通知書受領
7.補助金請求
8.補助金の受領
※事業着手(契約及び工事着工)は必ず、町からの交付決定日以降にしてください。
町からの交付決定前に事業着手(契約及び工事着工)したものは補助対象外となります。
ただし、やむを得ない理由により、交付決定前に事業着手する必要がある場合においては、あらかじめ、事前着手届(様式第2号)を提出すること
で、交付申請以降であれば事前着手することができます。なお、契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い、契約を前提とした系統
連系申込み等についても事業着手とみなします。
交付申請について
受付期間等
令和8年6月1日(月曜日)より受付を開始します。 ※先着順による受付とします。
※予算がなくなった時点で受付終了とします。受付終了については、HPにて別途掲載いたします。
※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。
提出書類
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(別紙1)
・自家消費割合計算書(別紙2)
・確認書(別紙3) 等
※その他必要書類は「補助金申請の手引き」にてご確認ください。
交付申請時の留意事項
○住居について
住居の要件は、住民票における住所で確認します。当該年度内(R9年3月末時点)において補助対象設備を設置する住宅の住所と住民票の住所が一
到する必要があります。
○カラー写真について
交付申請時は施工前の写真を、実績報告時は施工前・施工後両方の写真を提出いただきます。施工前後で比較できるよう、同じ角度から撮影したも
のをご提出ください。また、日没後の撮影等で住宅の全景及び設備設置(予定)箇所がはっきりと確認できない場合は、再度撮影を依頼する場合が
あります。
○補助対象経費の支払方法について
支払方法は原則、銀行振込とします。また、原則、実績報告時までに支払いを完了していることが必要です。
補助事業の変更等について
補助事業の内容を変更しようとする場合や補助事業を中止する場合は、あらかじめ下記の手続きが必要です。
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・補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)
・補助事業に要する経費の配分を変更(当該補事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く。)しようとする場合 |
変更承認申請書(様式第5号)に変更後の事業計画書(別紙1)及び当該変更の内容を証する書類を添付のうえ、提出してください。 |
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・補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 |
中止承認申請書(様式第7号)を基山町まで提出してください。 |
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・補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合 |
速やかに報告してください。 |
実績報告について
提出期限
下記のいずれか早い日までに提出
・補助事業の完了の日から30日を経過する日
・令和8年12月25日(金曜日)
※期日までに実績報告を行うことができない場合は補助対象外となります。
提出書類
・実績報告書(様式第8号)
・事業実績報告書(別紙5) 等
※その他必要書類は「補助金申請の手引き」にてご確認ください。
交付請求について
実績報告の提出後、額の確定通知を受けてから、補助金交付請求書(様式第10号)を提出してください。 提出方法
持参又は郵送にてご提出ください。 ※郵送の場合は当日消印有効 提出先
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
基山町役場 まちづくり課 環境対策室 生活環境係
様式一覧
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