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令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙について

最終更新日:

第27回参議院議員通常選挙が次のとおり執行されます。

 

公示日

 令和7年7月3日(木曜日)
 

投票日時について

 令和7年7月20日(日曜日)午前7時~午後8時

 

投票所入場券の発送について

 投票所入場券については、郵便で発送しています。(※お手元に届くまでに数日かかります。)
 投票に来られる際に投票所入場券が届いていない場合は、運転免許証などの本人を確認できる書類をご持参いただければ投票いただけます。

選挙関係情報について

 ※関係情報については、佐賀県選挙管理委員会のHPをご確認ください。 
 

投票所について

 現在、基山町には10か所の投票所があります。お住いの区域の投票所をご確認ください。

 また、投票所入場券(はがき)にも記載しています。

 ※指定の投票所以外では投票ができませんのでご注意ください。

 

 【投票所一覧】

投票区投票所対象区域
1基山町役場3区(上町上第1・第2、グレースフル基山駅を除く)、12区
2第1区公民館1区
3第2区公民館2区
4第4区公民館4区
5若基小体育館6区、14区、15区、16区、17区
6第13区公民館10区、13区
7第8区公民館5区、8区、上町上第1・第2、グレースフル基山駅
8第7区公民館7区(西長野を除く)
9第11区公民館11区、西長野
10基山町福祉交流館(社会福祉協議会)9区
  •  
投票所見取図

投票時に必要なもの

 投票所入場券(投票所入場券は郵送します。紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

 その際は、運転免許証などの本人を確認できる書類をご持参ください。)

 

今回の選挙で投票できる方((1)~(3)の条件を満たす方)

 (1)満18歳以上の人(平成19年7月21日までに生まれた人)
 (2)引き続き3か月以上(令和7年4月2日以前から)基山町の住民基本台帳に登録されている人
 (3)選挙人名簿に登録されている人


期日前投票

 投票日に用事などがあり、投票に行くことができない方(次の(1)~(6)にあてはまる方)は、期日前投票をすることができます。

 (1)仕事や冠婚葬祭などの用務の予定がある方

 (2)町外に外出(旅行など)の予定がある方

 (3)病気や身体の障がいのため歩行が困難である方

 (4)交通至難の島等に居住又は滞在中の方

 (5)住所移転のため、他の市町村に居住している方

 (6)天災又は悪天候により投票所に到達することが困難である方

 

期日前投票の期間、場所等

 期間:7月4日(金曜日)~ 7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時

 場所:基山町役場 2階  ※7月19日(土曜日)は基山町役場1階

 ※役場が閉庁となる土曜日・日曜日も投票は受け付けています。

 

不在者投票

 仕事や旅行などで、投票日や期日前投票期間中に基山町の投票所に行くことができない方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。

 

不在者投票の手続き

(1)不在者投票請求書兼宣誓書(以下「請求書」と言います。)を入手する。

 基山町選挙管理委員会あてに申し出していただくか、次からダウンロードしてください。

   ↓

(2)請求書を送付する。

 請求書に必要事項を記入(氏名等は必ず自署してください。)して、基山町選挙管理委員会あてに郵送または持参ください。

 (eメールやFAX等での請求はできません。)

   ↓

(3)投票用紙等を受領する。

 投票用紙、内封筒、外封筒、不在者投票証明書などの書類等が基山町選挙管理委員会から郵送されてきます。

 ※注意!!

 「開封厳禁」と書かれた封筒は絶対に開封しないでください。

 指定の場所(滞在地等の選挙管理委員会が指定する場所)以外では、投票用紙に絶対に記入しないでください。

   ↓ 

(4)お近く(滞在地等)の選挙管理委員会の指定する場所で不在者投票を行う。

 お近く(滞在地等)の選挙管理委員会に、不在者投票を行いたい旨を申し出て、送られてきた書類等を提出してください。

 確認等が終わりましたら、不在者投票を行うことができます。

   ↓

(5)投票用紙等が、基山町選挙管理委員会に郵送される。

 不在者投票をうけた選挙管理委員会から、基山町選挙管理委員会に投票用紙等が郵送されます。

 

不在者投票の請求期間

 令和7年7月19日(土曜日)までに請求してください。

 ※投票日当日は、請求できません。

 ※不在者投票の投票用紙等は、投票所が閉鎖されるまでに基山町の投票所に届く必要がありますので、お早めに手続きをしてください。
  

郵便等による不在者投票

 身体に重度の障がいのある次の方は、自宅で郵便等による不在者投票ができます。 

  (1)身体障害者手帳の交付を受けている人

 両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
 免疫、肝臓の障がい 1級・2級・3級

 
 (2)戦傷病者手帳の交付を受けている人

 両下肢、体幹の障がい 特別項症・第1項症・第2項症
 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい 特別項症・第1項症・第2項症・第3項症

 
 (3)介護保険の要介護者で、要介護5の認定を受けている人

 

 また、同制度に該当する方で、身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級の方。戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方は代理記載制度(代理記載人に投票に関する記載をさせることができる制度)を利用することができます。

 詳しくは基山町選挙管理委員会にお問い合わせください。
 

郵便による不在者投票の手続き

 上記対象者で、郵便による不在者投票を希望される場合は、選挙期日(投票日)の4日前までに本人が自署した投票用紙請求書に「郵便等投票証明書」を添付して、基山町選挙管理委員会に請求してください。投票用紙や、投票用紙を封入する封筒などを郵送します。

 なお、この郵便による不在者投票には、あらかじめ「郵便等投票証明書」の申請が必要になります。「郵便等投票証明書」の申請は、選挙期間中に関わりなくいつでも受付しています。証明書の有効期限は7年間です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。

 

・証明書交付申請書

指定病院・老人ホーム等での不在者投票

対象者

 都道府県選挙管理委員会の指定する病院に入院、指定老人ホーム等に入所している選挙人で不在者投票事由に該当する人

 

投票方法

 不在者投票をしようとする選挙人は、投票用紙を選挙管理委員長に対して自ら請求するか、指定病院等の長又は代理人が選挙の期日の前日までに請求します。投票用紙が届いたら、指定病院等で不在者投票を行うか、現に所在する地の市町村の選挙管理委員会で不在者投票をします。

   

 

お問い合せ先

 基山町選挙管理委員会事務局(総務課内) 

  ・電話 : 0942-92-7915 

    ※ 選挙期間中(土・日)0942-92-2011 

    ※ 投票日当日  0942-92-7918        

  ・F A X : 0942-92-2084 



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お問い合わせは
(ID:5943)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
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