特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布されました。施行期日は令和7年4月1日です。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
※本改正内容の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
〇特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁HP)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html
(外部リンク)
〇上記に係るQ&A(出入国在留管理庁HP)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html
(外部リンク)
協力確認書の提出について
基山町に住所を有する特定技能所属機関(以下:町内事業所)は、当該外国人が活動する町内事業所または当該外国人の住居地が基山町にあり、基山町から直接、事業所に対し共生施策に対する協力を求められた際に、次のいずれかの時点において郵送または電子メールで「協力確認書」を提出してください。
<協力確認書の提出が必要な時点>
◎はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
◎既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
〒841ー0204
佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
基山町役場 まちづくり課 協働推進係
Email:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp
※協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(どちらも基山町の場合は基山町へ1通ご提出ください)。
※協力確認書は、基本的に一度提出すれば、その後に同一の町内事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際は再提出は不要です。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要がありますのでご注意ください。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
※帰国等の連絡は不要です。
基山町からの協力要請の例
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等
その他
本町では、佐賀県や企業・団体等と連携して各種多文化共生事業を実施する場合があります。
これに伴い、佐賀県が特定技能所属機関の協力を求める必要があれば、本町が保有する協力確認書上の情報を佐賀県へ提供することがあります。
事業の実施にあたっては、個人情報の保護等に十分配慮しながら進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
佐賀県の多文化共生に関する取組についての詳細は「さが多文化共生推進アクション」をご参照ください。