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施設案内-基山町民会館

最終更新日:

施設案内-基山町民会館

印刷用ページを表示する掲載日:2011年3月1日更新

人と文化と芸術の出会う場所

町民会館外観

建物概要

■名称基山町民会館
■所在地佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-1211Fax:0942-92-0677
町民会館の位置マップ

■構造鉄筋コンクリート造2階建
■面積敷地面積7,800.2平方メートル延床面積4,450.98平方メートル

施設概要

1階■大ホール800席(固定椅子)
■舞台間口…約12m奥行…約7m国内最高級のピアノを設置
■茶室21畳水屋
■和室42畳
■実習室116平方メートル作業台6セット設置
■リハーサル室86平方メートル
■視聴覚室60席映像機器を設置
■会議室116平方メートル収容人数60名
■小会議室36平方メートル12席の円卓テーブルを設置
2階■小ホール306平方メートル多目的ホール
■会議室2116平方メートル仕切って2室としても使用できます
大ホール

大ホール出入り口

大ホール大ホール出入り口

ロビー


 

リハーサル室

控室1

ロビーリハーサル室控室1
控室2

1階会議室

小会議室

控室21階会議室小会議室
視聴覚室

実習室

水屋

視聴覚室実習室水屋
和室・茶室

小ホール

2階会議室

和室・茶室小ホール2階会議室

利用のご案内

■開館時間平日午前9時から午後10時まで
日曜・祝日午前9時から午後10時まで
■休館日毎月第4月曜日
(ただし、休日の時はその翌日になります)
12月29日から翌年1月3日まで
■貸館の
申し込み方法
町民会館事務室へお越し下さい。
なお、電話でのお申し込みは受け付けておりません。
■その他予約の方法、使用料金、使用方法等詳細につきましては、事務室までお問い合せ下さい。

使用料金

大ホールの使用料

区分

使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

入場料等徴収しない場合

2,840

3,950

1,000円未満の入場料等を徴収する場合

4,260

1,000円以上の入場料等を徴収する場合

5,680

※備考
  1. 使用時間は、準備、後片付け及び現状回復に要する時間を含む。
  2. 使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。
  3. 控室は、大ホールに含まれるものとする。
  4. 使用者が、物品販売、宣伝、その他これらに類似する営利行為を行う場合は、上記の表の1,000円以上の入場料等を徴収する場合の大ホールの使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
  5. 入場料を徴収する場合の使用料の区分は、入場料等の最高額による。
  6. 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、寄附金、賛助料等名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価を徴収することをいう。
  7. 練習又は準備等のため大ホールの舞台だけを使用する場合の使用料は、入場料等を徴収しない場合の大ホールの使用料に100分の30を乗じて得た額とする。
  8. 町外使用者は、大ホールの使用料金に100分の200を乗じて得た額とする。

諸室の使用料

 
区分

使用料

(1時間当たり)

冷暖房使用料

(1時間当たり)

会議室(1)

150

300

小会議室

50

100

和室

70

260

茶室

50

150

リハーサル室

100

260

実習室

150

310

視聴覚室

150

240

ホワイエ

330

470

小ホール

580

890

会議室(2)

140

380

 

※備考
  1. 使用時間は、準備、後片付け及び現状回復に要する時間を含む。
  2. 使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。
  3. 使用者が、物品販売、宣伝、その他これらに類似する営利行為を行う場合は、大ホールの使用料に準じる。
  4. 会議室(2)を2分割して片側のみを利用する場合の使用料は、分割前の使用料に100分の50を乗じて得た額とする。また、冷暖房使用料も同様とする。
  5. 町外使用者は、諸室の使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

 

 

問合せ先

基山町民会館事務所電話番号 ☎0942-92-1211

このページに関する
お問い合わせは
(ID:428)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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