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森林の土地の所有者となったときは届出が必要です

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森林の土地の所有者届出制度について

 森林の土地の所在を明らかにするため、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方で、下記の要件に該当する場合は、所有者となった日から90日以内に町へ届出を行わなければなりません。なお、面積等の土地の規模は問いません。

 

(届出の対象となる要件)

  ・地域森林計画の対象となる民有林(※1)であること

  ・国土利用計画法に基づく届出(※2)の対象でないこと

 

  ※1・・・佐賀県が作成する地域森林計画の対象となっている森林

  ※2・・・国土利用計画法に基づき、定められた面積以上の土地の売買契約をした際に行う届出

  

(届出事項)

  ・所有者となった者の住所、氏名

  ・前所有者の住所、氏名

  ・所有権移転の原因、年月日

  ・土地の所在地、面積等

 

(添付資料)

  ・森林の土地の位置図(任意の様式で可)

  ・森林の土地の登記事項証明書、土地売買契約書等、新たに森林を取得したことが分かる書類の写し等

 

 

 

 届出の要件等、不明な点等ありましたら下記担当課までご連絡をお願いします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:3937)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
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