児童手当
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます)を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたりの月額) |
|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上 高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の個から数えて3人目以降のこのことをいいます。
「第3子以降」のカウントは22歳年度末までです。
(子どもが3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児童の兄姉等については監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している必要があります。)
支給時期
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)の手当を支給します。
例)6月の支給日には、4月・5月分の児童手当を支給します。
1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
認定請求(申請)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
認定請求に必要な添付書類
・請求者名義の預貯金等の口座番号がわかるもの
・請求者、配偶者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど)
・請求者の健康保険証
※国民健康保険及び社会保険(共済組合除く)に加入している人は、マイナンバー制度による情報連携を利用することで
健康保険証の添付が省略できる場合があります。
※請求者が対象となる子どもと別居しているときは、合わせて次の書類も必要です。(様式はこども課にあります)
・別居監護申立書
状況により、上記に加えて別途書類が必要となる場合があります。
詳しくはこども課までお問い合わせください。
15日特例
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
保育料・給食費等の徴収について
保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、児童手当等から徴収することが可能です。
詳しくはこども課までお問合せください。
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、寄付をして地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。