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住民税の公的年金からの特別徴収について

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住民税の公的年金からの特別徴収について

印刷用ページを表示する掲載日:2015年6月26日更新

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者で、住民税を納税されている方にお知らせです

 65歳以上の公的年金を受給されている方で、住民税を納税する義務がある方については、平成21年10月(基山町では22年10月)から、住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が行われています。
これまで、公的年金を受給されており、住民税の納税義務がある方には、年4回、役場や金融機関などの窓口で、納税していただいていました。
平成22年10月からは、公的年金の支払いをする年金保険者(社会保険庁など)が年金から住民税を引き落とし、町に納めるようになりました。これにより、公的年金を受給されている方の納税の手間が省かれますが、新たな税負担が生じるものではありません。住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)へのご理解をよろしくお願いします。

引き落とし(特別徴収)の対象となる方

 4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務がある方です。
ただし、
・「介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されていない方」
・「引き落とし(特別徴収)される住民税額が、老齢基礎年金の額を超える方」
などは、引き落とし(特別徴収)の対象とはなりません。

引き落としの方法

前年度年金から住民税の引き落としがあった方は、上半期の4月・6月・8月は前年度の2月に引き落とされている金額と同額を年金から仮で引き落とし、年税額が決定した下半期の10月・12月・2月で調整をはかっています。

この上半期に年金から仮に住民税を引き落とすことを、仮特別徴収といいます。

そのため、前年と比べて住民税に変動がある場合、仮特別徴収期間の8月以前と、本徴収期間の10月以降では特別徴収の金額が違ってきます。

仮特別徴収した税額が年税額よりも多い場合は公的年金からの特別徴収を中止し、納めすぎた税額が還付されます。

公的年金の特別徴収につきましては、基山町から日本年金機構等の年金支払者とのやりとりにより実施されておりますが、町が依頼をし、実際に年金支払者が引き落としをするまでに数カ月を要します。

そのため、税額が変更になった場合などで、年金振込通知と町からの納税通知書に記載されている住民税の金額に違いがあることがありますが、住民税の金額については、町よりお送りした通知書の方でご確認ください。

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