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埋蔵文化財の取り扱い(土木工事・建築工事を行うには・・・)

最終更新日:
 

埋蔵文化財の取り扱い・手続きについて

 

埋蔵文化財の届出とは・・・?

  基山町内には、埋蔵文化財が所在するとみられる地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が100ヵ所以上存在しています。
  このような地区で、建物の建築や農地転用など土木工事等を伴う開発を行う場合には、文化財保護法の規定に沿った手続きが必要になります。
  

 ◎埋蔵文化財の取り扱いの手続きの流れ◎
   手続きの流れについては、フローチャートをご参照ください。

 

1.遺跡の有無の照会

   開発(工事)が計画された土地が、埋蔵文化財包蔵地に該当するのか、文化財担当窓口に照会してください。

  ※調べたい土地が確認できる資料(住宅地図など)をご用意ください。 

  

  

   (1).文化財担当窓口(教育学習課ふるさと歴史のまち推進係)で確認
     文化財担当職員が窓口で直接対応します。
          窓口:基山町大字宮浦666番地
             基山町役場2階
   (2).ファックスで確認
     調べたい土地の地図を送付してください。確認後、FAXにて回答いたします。
          FAX番号:0942-92-0741(共通)
          (「文化財担当宛」など宛先を書いてお送りください)

   (3).メールで確認

     調べたい土地の地図を送付してください。確認後、メールにて回答いたします。
          メールアドレスfurusato-2@town.kiyama.lg.jp
          

 【注意】
  ◎「住所」だけでの照会は、場所の特定が困難な場合やトラブルの原因となるため、お受けできません。

   必ず、地図などの位置が分かる資料でお問合せください
  ◎埋蔵文化財は、一般的に目に見えない状態にあるため、不測の事態が生じる可能性が十分に考えられます。

   開発(工事)事業等を円滑に行うためにも、事前協議・照会はできるだけ早い段階にしていただくようお願いします。
 

 

2.届出の提出

  開発(工事)を行う土地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当していた場合は、開発(工事)に着手する60日前までに『埋蔵文化財発掘の届出』

 を提出してください。
  届出に必要な書類は、下記リンクよりダウンロードできます。
     


注意

 ◎規模の大小を問わず、土地の形状の変更が伴えば(遺跡を壊さない場合でも)届出が必要です。

 ◎工事の前に試掘調査が必要となる場合があります。文化財担当と協議を行ってください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2902)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
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