医療機関等にかかるときは、被保険者証を忘れずに窓口に提示してください。
一部負担金の割合
一部負担金の割合は、かかった医療費の1割、現役並み所得者は3割です。
被保険者証に一部負担金の割合(1割または3割)が明記されていますので、ご確認ください。
所得区分
現役並み所得者III |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が690万円以上の方。 |
現役並み所得者であっても収入の額が次のいずれかに該当する場合は一般の区分と同様になります。
(この場合は、基山町役場福祉課保険年金係に申請が必要です。)
1.被保険者が複数いる世帯
同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満
2.被保険者が1人の世帯
その被保険者の収入額が383万円未満
3.被保険者が1人の世帯であって、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる世帯
その被保険者及び同一世帯の70歳以上75歳未満の方の合計収入額が520万円未満 |
現役並み所得者II |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が380万円以上の方。 |
現役並み所得者I |
本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が145万円以上の方。 |
一般 |
現役並み所得者III・II・I、区分II、区分I以外の方。
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の被保険者で旧ただし書所得の合計額が210万円以下の方。 |
区分II |
世帯の全員が住民税非課税の方で区分I以外の方。 |
区分I |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は、年金収入から80万円を差し引いた額を使用)の合計が0円となる方。 |
自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者III |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数該当の場合 140,100円 |
現役並み所得者II |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数該当の場合 93,000円 |
現役並み所得者I |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数該当の場合 44,400円 |
一般 |
18,000円
(年間144,000円) |
57,600円
多数該当の場合 44,400円 |
区分II |
8,000円 |
24,600円 |
区分I |
8,000円 |
15,000円 |
多数該当とは、過去12か月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給に該当の場合に適用します。
区分I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者I・IIの方は「限度額適用認定証」が必要となります。基山町役場福祉課保険年金係に申請してください。
75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。
入院時食事代の標準負担額
所得区分 |
標準負担額 |
現役並み所得者、一般 |
460円 |
区分II |
90日までの入院 |
210円 |
過去1年で90日を超える入院 |
160円 |
区分I |
100円 |
区分I・IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、基山町役場福祉課保険年金係に申請してください。
区分I・IIのいずれにも該当しない指定難病患者および、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円になります。
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)が10,000円になります。
厚生労働大臣が指定する特定疾病は次の3種類の疾病になります。
1.先天性血液凝固因子障害の一部
2.人工透析が必要な慢性腎不全
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
該当する方は、基山町役場福祉課保険年金係に申請してください。