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後期高齢者医療の保険料について

最終更新日:

後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が、個人単位で計算された保険料を納めます。

保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して計算されます。

 

令和2・3年度佐賀県の保険料(限度額64万円)

=被保険者均等割額【52,300円】+所得割額【被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等×10.06%】

保険料率は、2年に一度見直すこととなっています。

 

 

令和3年度保険料については、令和3年7月中旬に通知を発送します。

 

 

所得の低い方の軽減措置

 

均等割

世帯の所得状況に応じて次の表のとおり均等割額が軽減されます。
 

均等割の軽減割合

 均等割の軽減割合

 対象者の所得要件

(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

 軽減後の均等割年額

(令和3年度)

 7割

 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

 15,600円

 5割

 43万円+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

 26,100円

 2割

 43万円+52万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下

 41,800円

 

 

 

 

 

被扶養者であった方の軽減措置

 

後期高齢者医療制度の被保険者の資格を得た日の前日に健康保険組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった方は、保険料の軽減措置が適用されます。

 

 

所得割

所得割は賦課されません。

 

 

均等割 

資格取得後2年間(24か月間)に限り、均等割額が5割軽減されます。3年目以降は軽減が適用されません。

 (平成31年度(令和元年度)以降の措置)

 

被扶養者であった方が、所得の低い方の軽減措置【均等割】に該当する場合、軽減割合の大きい措置が適用されます。

 

 

保険料の納め方

特別徴収(年金からの納付)

年金受給額が月額1万5千円以上の方

※ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合は、納付書または口座振替でお支払いいただきます。

年6回の年金受給(偶数月)と同時に保険料を納付します。

4月・6月・8月の各徴収分は、「仮徴収額(暫定額)」であり、前年度の年間保険料額をもとに算定します。

(前年度2月に特別徴収をした方は、その額が仮徴収の額となります。)

年間保険料額確定後の10月・12月・2月の各徴収分は、年間保険料額から仮徴収額を引いた額を3回に分けて納付します。

 

 

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

特別徴収の条件を満たしていない方は、納付書または口座振替により納付します。

後期高齢者医療の対象になった方、基山町に転入してこられた方は、6か月から1年後に特別徴収になります。

特別徴収になるまで、納付書または口座振替により納付します。

口座振替を希望される方は、通帳と通帳の届出印をご持参のうえ、金融機関等で手続きをお願いします。

 

 

令和3年度の納期限

 

納期限

1

令和3年8月2日(月曜日)

2

令和3年8月31日(火曜日)

3

令和3年9月30日(木曜日)

4

令和3年11月1日(月曜日)

5

令和3年11月30日(火曜日)

6

令和3年12月27日(月曜日)

7

令和4年1月31日(月曜日)

8

令和4年2月28日(月曜日)

9

令和4年3月31日(木曜日)

 

 

 

 

後期高齢者医療保険料の特別徴収から普通徴収への変更

保険料の納付方法が特別徴収(年金からの納付)となっている方で、普通徴収(口座振替)を希望される場合は、申し出により変更することができます。

 

 

 

所得税・住民税等の社会保険料控除

後期高齢者医療保険料は、所得税、住民税等の社会保険料控除の対象になります。

特別徴収(年金からの納付)は、特別徴収された方の社会保険料控除の対象です。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)は、保険料を支払った方の社会保険料控除の対象です。
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(ID:275)
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Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
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