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新たに給付金受給対象となる方へ 令和2年度年金生活者支援給付金の請求手続きが必要です

最終更新日:
 

年金生活者支援給付金とは

  令和元年10月から、年金生活者支援給付金制度が始まりました。

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

 

対象となる方(次の要件を全て満たしている方)

 老齢基礎年金を受給している方

 ・65歳以上

・世帯員全員が住民税非課税

・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,900円以下

 障害基礎年金・遺族基礎年金を

 受給している方

 ・前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円」以下

 

 

請求手続き

 給付金を受給するためには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。

 ※令和元年度に給付金を受給されていて、引き続き支給要件を満たす場合、翌年以降の請求手続きは原則不要です。

 

 (1)新たに年金生活者支援給付金の受給対象となる方

 日本年金機構から、10月中旬頃から順次、請求手続きの案内が送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、日本年金機構に令和3年2月1日までに届くよう、提出してください。

 提出が遅れると、令和3年3月分以降からのお支払いとなり、令和2年8月分から令和3年2月分までの年金生活者支援給付金を受け取れません。

 

(2)年金を受給し始める方

 年金の請求手続きと併せて、請求手続きをしてください。 

 

【参考】

日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html

・日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

 制度などを詳しく知りたい場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお問合せください。

 


問い合わせ先

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165)

佐賀年金事務所 0952-31-4191
 

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