令和元年10月1日より自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に新たに「環境性能割」が導入されました。
 環境性能割は、新車・中古車を問わず、車両の取得価格が50万円を超える場合に、自動車の燃費性能等に応じて課税されます。
 令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の軽自動車を購入する場合、下表の環境性能割の税率から1%分が軽減されます。
 
   ※消費税引き上げに伴う環境性能割の臨時的軽減措置は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の乗用車が対象でしたが、  
 新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策として、適用期限が令和3年12月31日まで延長されることとなりました。
 
   税率については、下表をご確認ください。
 
 | 対象車 | 税率 | 
 | 自家用 | 営業用 | 
 | 電気自動車等 |  非課税 | 
 
 
 | ★★★★かつ令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準75%達成車 | 非課税 | 
| ★★★★かつ令和2年度燃費基準達成かつ 令和12年度燃費基準60%達成車 | 1.0% | 0.5% | 
 | ★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 | 2.0% | 1.0% | 
 | 上記以外の軽自動車 | 2.0% | 2.0% | 
 
※ 環境性能割の賦課徴収等については、当分の間佐賀県が行います。
※「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%低減又は平成30年排出ガス規制適合)である。
※★★★★:平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減達成車。