ケアプランにもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
(7)要介護(要支援)認定の更新
認定の有効期間満了後も引き続き介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定の更新が必要です。
更新の手続きは、認定の有効期間満了日の60日前からできます(手続きは初回と同じ)。
※初回認定の有効期間は、原則として申請日から6か月です。月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+6か月です。
認定の有効期間内に心身の状態が変化したら…?
認定の有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、
区分変更等の申請をすることができます(手続きは初回と同じ)。
認定が出たあとに転出をするのですが…?
要介護(要支援)認定が出たあとに転出をしても、原則として以前に住んでいた市区町村で受けた要介護状態区分にもとづいて介護サービスを利用できます。
転出をする場合は、転出・転入時に、窓口で手続きをしてください。
ただし、市区町村によっては利用できる介護サービスに差がある場合があります。