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要介護(要支援)認定の申請から認定・サービス利用までの流れ

最終更新日:
介護サービスを利用するためには、申請をして「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
サービスを利用するまでの手続き等の流れは以下のようになります。 

(1)要介護(要支援)認定の申請

(1)申請
基山町プラチナ社会政策課または鳥栖地区広域市町圏組合の窓口で申請の手続きをしてください。
申請は、本人または家族のほか、基山地区地域包括支援センター、成年後見人、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうこともできます。
※40歳~64歳までの人(第2号被保険者)の申請は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった場合に限ります。特定疾病については、 介護保険ガイドブック(PDF:2.88メガバイト) 別ウインドウで開きます 5ページをご確認ください。

申請時に必要なもの

65歳以上の方・・・・・・(1)介護認定・要支援認定等申請書(窓口にあります)

             (2)介護保険被保険者証(65歳になる月に交付されます)

             (3)マイナンバーカード

 

40歳~64歳までの方・・・(1)介護認定・要支援認定等申請書(窓口にあります)

             (2)健康保険被保険者証

             (3)マイナンバーカード

様式ダウンロード

 要介護認定・要支援認定等申請書(エクセル:45.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

 要介護認定・要支援認定等申請書(PDF:426.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 記入例(PDF:92.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

申請時の注意事項

・かかりつけの医療機関名、主治医を記入していただきますので、分からない人は事前にお調べください。また、あらかじめ主治医に申請することをご相談ください。

・入院中の人は退院の目途がたってからの申請をお願いしています。概ね退院する1ヶ月から1ヶ月半前の申請をお勧めしています。

・40歳~64歳までの人は特定疾病に該当するかどうかを主治医にご確認ください。

(2)認定調査・主治医意見書

(2)認定調査・主治医意見書
(1)鳥栖地区広域市町圏組合の認定調査員が、自宅や施設等を訪問して、心身の状態や生活の様子を確認します。
(2)主治医意見書は鳥栖地区広域市町圏組合が申請書に記入された主治医に作成を依頼します。
 ※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

(3)審査判定

(3)審査・判定
(1)コンピューターによる一次判定
調査結果と主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。
(2)介護認定審査会による二次判定
一次判定や主治医の意見書等をもとに、保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会にて総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。
 

(4)認定

(4)認定
介護認定審査会の審査結果にもとづき決定した、要介護状態区分や認定の有効期間等が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
認定は、予防的な対策が必要な「要支援1・2」から介護が必要な「要介護1~5」までの7段階および介護保険の対象とならない「非該当」に分かれています。非該当であっても基本チェックリストを受け該当すれば利用できる「サービス・活動事業」や、誰でも利用できる「一般介護予防事業」もあります。
 

(5)介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成

(5)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。
※ケアプランの作成は利用者の費用負担はありません。
 
 

介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)とは…?

生活する上での困り事や希望に応じて、どのような介護サービスを「いつ、どれだけ利用するか」決める計画のことで、介護支援専門員(ケアマネージャー)が中心となってケアプランを作成します。ケアプランにもとづき、介護サービス事業所と契約を結ぶことで、サービスが利用できるようになります。

ケアプラン作成の相談先

要介護度相談先
 要支援1・2 基山地区地域包括支援センター(0942-81-7039)
 要介護1~5
(在宅でサービスを利用したい人)
 居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)を配置しているサービス事業者を選び連絡してください。
 要介護1~5
(介護保険施設へ入所したい人)
 施設見学するなどサービス内容や利用料について検討した上で、介護保険施設に直接申し込んでください。
 非該当 基山地区地域包括支援センター(0942-81-7039)

 

(6)介護サービス利用の開始

(6)サービス利用開始
ケアプランにもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
介護保険で利用できるサービスの種類と内容については、鳥栖地区広域市町圏組合のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 
 
 
 

(7)要介護(要支援)認定の更新

認定の有効期間満了後も引き続き介護保険のサービスを受けるためには、要介護認定の更新が必要です。
更新の手続きは、認定の有効期間満了日の60日前からできます(手続きは初回と同じ)。
 
※初回認定の有効期間は、原則として申請日から6か月です。月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間+6か月です。
 

認定の有効期間内に心身の状態が変化したら…?

認定の有効期間内に心身の状態が変化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、
区分変更等の申請をすることができます(手続きは初回と同じ)。
 

認定が出たあとに転出をするのですが…?

要介護(要支援)認定が出たあとに転出をしても、原則として以前に住んでいた市区町村で受けた要介護状態区分にもとづいて介護サービスを利用できます。

転出をする場合は、転出・転入時に、窓口で手続きをしてください。

ただし、市区町村によっては利用できる介護サービスに差がある場合があります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:223)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代表・総合案内)   Fax:0942-92-2084  
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