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平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります

最終更新日:

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まります。

 

1.国民年金保険料が免除される期間

 ・出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

 ・多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

  例)令和元年5月出産の場合は、平成31年4月~令和元年7月が免除期間

    平成31年4月出産の場合は、平成31年4月~令和元年6月が免除期間(免除期間は国民年金法が施行される平成31年4月以降となります)

 

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)

 

2.対象となる方

 ・国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

  対象となる方で、他の免除制度を適用中の方も申請をしてください。

 

3.施行日

 ・平成31年4月1日 

 

4.申請方法

  申請先:基山町役場福祉課保険年金係

 申請期間:出産予定日の6か月前より申請可能(申請期限はありません)。

 

5.必要書類

 (1)出産前に申請をする場合

  マイナンバー又は基礎年金番号が確認できる書類、認印、母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書その他の出産予定日を明らかにすることができる書類

 (2)出産後に申請をする場合

  マイナンバー又は基礎年金番号が確認できる書類、認印

  ※出産日以降、基山町以外から転入された方は別途必要書類があります。年金事務所までお尋ねください。

  ※死産、流産等の場合の申請方法は年金事務所へお尋ねください。

 

6.問い合わせ先

 佐賀年金事務所 0952-31-4191

 

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(ID:2078)
基山町
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