基山町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

土地売買等の届出制度

最終更新日:
 

大規模な土地取引には届出が必要です ~10月は土地月間~

国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。

一定面積以上の土地の取引をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば買主)契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地の所在する市町長を経由して、県知事に届け出なければなりません。県では、その利用目的が土地利用公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。

 

届出が必要な土地面積

市街化区域:2,000平方メートル以上

市街化調整区域:5,000平方メートル以上

 

※一団の土地取引について※

個別の取引面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合には、届出が必要です。

  

届出が必要な取引形態

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。)

 

届出の手続き

次の書類を契約締結日を含めて2週間以内に定住促進課まで提出してください(正副あわせて2部)。

・土地売買等届出書

・契約書の写し

・位置図(縮尺5万分の1以上)

・現況図(縮尺5千分の1以上)※住宅地図で可

・公図の写し

 

罰則

届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

佐賀県の問合せ先

佐賀県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1895 P)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
基山町マップ
© 2023 Kiyama Town.