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鳥栖基山都市計画特別用途地区における建築物の制限について

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鳥栖基山都市計画特別用途地区における建築物の制限について

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月12日更新

基山町は、平成30年4月1日から特別用途地区を定め、大規模集客施設の建築制限を行います。

規制の目的

基山町では、超高齢社会を見据え、高齢者を含む多くの人が安全で快適に暮らせる「住みたいまち基山の創造」を基本に、中心市街地への都市機能の集積によるコンパクトな賑わいあふれるまちづくりを目指しています。
そのため、広域的に都市機能やインフラに大きな影響を及ぼす大規模集客施設について、鳥栖基山都市計画区域内の基山町の準工業地域全域について、その立地を制限する特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定しています。

規制する大規模集客施設及びその床面積

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブ又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの。

大規模集客施設制限地区を指定する区域

区域図

基山町大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例

この都市計画決定に併せて、特別用途地区における建築物の建築の制限等を定めた条例を制定しました。
平成30年4月1日から町内の準工業地域全域で、大規模集客施設に該当するものの立地が規制されます。
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