基山町トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

年の途中で引っ越した場合の町県民税はどうなりますか?

最終更新日:

年の途中で引っ越した場合の町県民税はどうなりますか?

印刷用ページを表示する掲載日:2016年11月24日更新

質問

年の途中で引っ越した場合の町県民税はどうなりますか?

回答

町県民税は、その年度の初日の属する年の1月1日現在に住んでいた市町村が課税することになっているため、年度の途中で納める市町村が変わることはありません。1月1日現在、基山町に住んでいた人で、1月2日以降に引っ越し等で基山町外に転出された場合でも、その年の町県民税は、基山町に納めていただきます。また、1月2日以降に基山町以外から転入された人は、その年の町県民税は、1月1日現在にお住まいの市区町村に納めていただきます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:13)
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204  佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地  
Tel:0942-92-2011(代)   Fax:0942-92-2084  
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日~1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
基山町マップ
© 2023 Kiyama Town.