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WEB町長室 Q353 公園での花火の限定解禁について

最終更新日:

WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)

印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新

WEB町長室 Q353 公園での花火の限定解禁について(令和8年8月14日)

公園での花火の限定解禁について

都市公園条例第4条及び同施行規則第2条で使用許可申請書を提出し使用料を支払えば町内の公園で花火ができるとなっています。しかしながら、過去に花火等の不法投棄が発生したとの理由で都市公園条例第7条を適用して全ての公園で花火が禁止されています。

参考(都市公園条例)

第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる

○質問

都市公園条例第4条で花火は制限行為であるにもかかわらず禁止行為にするのであれば条例を改正し都市公園条例第6条の禁止行為に花火を含めるべきではないでしょうか

(公園での花火は禁止行為になっている近隣市があります。)

○要望

制限を設けて公園での花火を限定解禁していただけませんでしょうか

例えば、(1)全公園ではなく一部の公園に限定する。(2)日時を限定する。(夏休み期間のみ、19時〜21時)(3)手持ち花火に限定する。(4)不法投棄、騒音を発した場合等は事後許可しない。等

理由

(1)特に集合住宅(マンション、アパート)居住の子ども達及び夏休みに基山町に帰省した子ども達が親戚の子ども達と一緒に花火ができる場所がない。

(2)8月13日のテレビニュースで春日市では条例を改正し、日没から21時まで手持ち花火に限り全ての公園で花火ができることになった。また、宮崎市では一部の公園で手持ち花火のみ解禁を試行していると報道がありました。

2026.8.14



A.回答(令和8年9月8日)

お問い合わせいただいた都市公園内では花火等の火気使用については、基山町都市公園条例の規定により原則禁止としており、

ホームページでもその旨ご案内させていただいております。

ただし、基山町都市公園条例施行規則に基づく計画書を作成し、火気の使用許可申請されたものについては許可をしている事例もございますので

都市公園内で火気の使用の希望される際には、建設課まで事前にご相談していただくようお願いいたします。


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