WEB町長室 Q342 Q337の回答について(随意契約)(令和8年5月7日)
交通体系の見直し及びデマンド交通の実証実験に関する契約について、随意契約の適切性や透明性の観点から、下記の点につきご説明をお願い申し上げます。
随意契約の選択理由について WEB町長室Q337の回答において、令和6年度および令和7年度の実証実験に係る委託契約は、 「基山町での実証事業(令和3年度経済産業省補助事業)の実績や基山町地域公共交通計画策定など、町の交通状況に精通しているため随意契約を締結している」 とのご説明がなされています。
しかし、地方自治体の契約は原則として競争入札で行うこととされ、随意契約はあくまで例外的な手続であると理解しています。そこで、次の点について具体的なご説明をお願いいたします。
質問1 令和6年度、令和7年度の当該委託契約が、地方自治法施行令第167条の2のどの号に該当する根拠により、随意契約と判断されたのかご説明ください。
質問2 上記の判断に当たり、どのような比較検討を行い、「競争入札や公募型プロポーザルではなく、随意契約でなければ適切な履行が困難である」と結論づけたのか。その具体的な理由と、内部決裁文書等における整理の有無をお示しください。
質問3 当該業務と同程度の能力や実績を有する他の事業者の存在可能性について、調査や検討を行ったのか。その有無と内容をお示しください。
質問4 AIオンデマンド交通として「のるーと」をはじめとする複数の事業者による仕組みが、多くの自治体で導入されており、基山町近隣の自治体でも、同様のサービスが運行されている事例が見られます。このような状況を踏まえると、基山町においても、これら他社システムや近隣自治体の事例を含めて比較検討を行うことが可能であったのではないかと考えます。 つきましては、当該随意契約の検討過程において、「のるーと」等の他社サービスや他の運行管理システムとの仕様、費用、サービス水準等の比較検討を行ったのか、その有無と具体的内容をご説明ください。
また、仮に比較検討を行っていない場合は、その理由と、近隣自治体で採用されているサービスを含めた複数の選択肢が存在する中で、特定事業者との随意契約を継続して選択した必然性について、改めてご説明いただきたいと考えます。
質問5 令和3年度以降、同一事業者が連続して実証実験等を受託していることによる、特定事業者への依存の高まりや、公平性・透明性への懸念について、町としてどのように認識し、どのようなリスク管理を行っているのかお示しください。
以上、誠実なご回答宜しくお願い致します。
A.回答(令和8年6月5日)
質問1 令和6年度、令和7年度の当該委託契約が、地方自治法施行令第167条の2のどの号に該当する根拠により、随意契約と判断されたのかご説明ください。
【回答】
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を根拠としています。
(随意契約)地方自治法施行令 第百六十七条の二
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
1 略
2 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
質問2 上記の判断に当たり、どのような比較検討を行い、「競争入札や公募型プロポーザルではなく、随意契約でなければ適切な履行が困難である」と結論づけたのか。その具体的な理由と、内部決裁文書等における整理の有無をお示しください。
【回答】
WEB町長室Q337で回答したとおりです。基山町での実証事業(令和3年度経済産業省補助事業)の実績や基山町地域公共交通計画策定など、町の交通状況に精通しているのが具体的な理由です。
質問3 当該業務と同程度の能力や実績を有する他の事業者の存在可能性について、調査や検討を行ったのか。その有無と内容をお示しください。
【回答】
基山町での実証事業の実績があり、町の交通を取り巻く状況に精通し、町の現状を熟知した者は他におりません。
質問4 AIオンデマンド交通として「のるーと」をはじめとする複数の事業者による仕組みが、多くの自治体で導入されており、基山町近隣の自治体でも、同様のサービスが運行されている事例が見られます。このような状況を踏まえると、基山町においても、これら他社システムや近隣自治体の事例を含めて比較検討を行うことが可能であったのではないかと考えます。 つきましては、当該随意契約の検討過程において、「のるーと」等の他社サービスや他の運行管理システムとの仕様、費用、サービス水準等の比較検討を行ったのか、その有無と具体的内容をご説明ください。また、仮に比較検討を行っていない場合は、その理由と、近隣自治体で採用されているサービスを含めた複数の選択肢が存在する中で、特定事業者との随意契約を継続して選択した必然性について、改めてご説明いただきたいと考えます。
【回答】
運行管理システムについては運行事業者が導入するものであり、ご指摘の特定事業者とは関係ありません。運行管理システムの導入に際しては、交通各社の提供する配車システム・導入費用などを比較検討し、基山町の予約型乗合タクシーの運行に合うシステムを導入し実証実験で検証しました。
質問5 令和3年度以降、同一事業者が連続して実証実験等を受託していることによる、特定事業者への依存の高まりや、公平性・透明性への懸念について、町としてどのように認識し、どのようなリスク管理を行っているのかお示しください。以上、誠実なご回答宜しくお願い致します。
【回答】
事業実施においては、公共交通を利用される方の移動のお困りごとの解消だけでなく、町における様々な移動ニーズに応えるための移動需要の分析、事業者の運行体制など、基山町の交通を取り巻く状況に精通し、町の現状を熟知した者でなければならないと考えています。よって、競争入札に適しないと認識しております。