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WEB町長室 Q302 火入れに関する条例について

最終更新日:

WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)

印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新

WEB町長室 Q302 火入れに関する条例について(令和7年7月25日)

基山町火入れに関する条例(昭和60年3月29日条例第8号)では

次のように定められています。

(火入れの中止)

第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期問中であつ

 ても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場

 合には、火入れを行つてはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて他に延焼するおそれ

 があると認められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報若しく

 は火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければなら

 ない。

〈問い合わせ等〉

 1 条例の文中にある異常乾燥注意報は、1988年(昭和63年)

  4月1日から乾燥注意報に変わっています。確認してください。

 2 条例は昭和63年に改正されずに現在まで続いています。

  誰も疑問に思わず、どこからも指摘等されずにいるのだと思います。

 3 (あえて)誤りを見て見ぬふりはできないので

  (基山町民ではありませんが)意見します。

 4 強風注意報、乾燥注意報は気象庁(佐賀地方気象台)が発表します。

  発令はしません。火災警報は町長が発令します。

  条例の表記はこのままで良いのでしょうか。

 5 「火入れに関する条例」が異常乾燥注意報のままになっているのは

  基山町だけではありません。佐賀県の9市8町の

  「火入れに関する条例」の文中には存在しない「異常乾燥注意報」が

  あります。

   なぜこのような状況であるのか知る術はありませんが、

  見過ごすことのできないことだと(私は)思います。残念です。

 6 情報を共有していただけたらと思います。



A.回答(令和7年7月25日)

 このたびは、ご意見をいただきありがとうございます。

 ご指摘のとおり、基山町火入れに関する条例の記載に不適切な部分があることを確認いたしました。当条例中に記載のある「異常乾燥注意報」につきましては、昭和63年(1988年)4月1日から「乾燥注意報」に名称変更となっております。冬場等ではほとんど乾燥状態の日が多いため、「異常」では無いということで、「異常」を除いた名称となっております。

 今回のご指摘を踏まえ、条例改正の必要性を認識しており適切に対応したいと存じます。

 なお、条例の改正につきましては、調整等に時間を要することがございますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

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