基山町基山町町長室トップへ

WEB町長室 Q301 Q300の回答について

最終更新日:

WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)

印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新

WEB町長室 Q301 Q300の回答について(令和7年7月25日)

迅速な回答ありがとうございました。

回答について再度質問させていただきます。


町長は、参議院選挙の候補者の選挙カーに同行していた時間帯について「公務に支障がない時間帯に私人として応援していた」とご説明されています。


私も公務時間中の選挙活動は公職選挙法違反にあたるので私人としての同行であろうと思っておりましたが,

7月8日の佐賀新聞「首長動静」において、町長の午後の予定が「町内用務」と記載されていたことから疑問を抱き、役場nの職員さんに「町長はお休みか?」と確認をいたしました。


その際、役場職員の方からは、町長のスケジュール表には「政務」と記載されており、外出中との回答をいただきました。しかし、職員の方は町長が候補者の選挙カーに同行していた事実を把握していないご様子でした。


ここで問題と考えるのは、以下の点です。

スケジュール表には、「政務」=公務として外出していると記載がある。

にもかかわらず、実際には私人として選挙運動に同行していたとされている。


スケジュール表は「私用で外出」「休暇」など他の表記も可能である中で、あえて「政務」としてご本人が記載していることは、公務で同行していたと解される可能性が高い。


公務時間内に、実質的に選挙運動を行っていたとなれば、公職選挙法第136条の2(地位利用による選挙運動の禁止)に抵触する疑いがあるのではないか。


以上を踏まえ、下記についてご見解を伺います:


(1)「政務」と記載された時間帯に、実際には私人として候補者の選挙カーに同行していたとの説明に整合性があるとお考えでしょうか。


(2)政務(公務)とされた時間帯に選挙活動を行っていたのであれば、公職選挙法第136条の2に抵触する可能性があると思われますが、町としての法的な見解を改めてお聞かせください。


(3)「政務」として外出中であると職員が把握している状態で選挙運動を行っていた場合、町の行政組織としての説明責任・中立性への影響についてどうお考えでしょうか。


町政への信頼を守るためにも、事実関係および町としての明確な説明をお願い申し上げます。ご多忙中とは存じますが、可能な限り早期のご回答をいただければ幸いです。


A.回答(令和7年7月25日)

ご意見ありがとうございます。

(1)から(3)まで合わせて回答いたします。

政務は一政治家としての私的な活動であり、公務ではありません。

なお、緊急時の連絡体制をとるために、職員に私の所在が分かるように心がけております。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:6017)
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 TEL:0942-92-2011(代) FAX:0942-92-2084

© 2023 Kiyama Town.