WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)
印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新
WEB町長室 Q300 松田町長が参議院選挙の候補者と平日の日中に町内を同行していた件について(令和7年7月14日)
選挙期間中の平日、町長が特定の参議院選挙候補者の選挙カーに同行し、町内各地を回られていた様子が確認されております。また、同候補者の選挙事務所にも、平日日中に立ち寄られていたとの情報もございます。
一般的に、平日日中は「勤務時間内」と解される時間帯であり、たとえ勤務時間外であったとしても、町長という公職の性質上、政治的中立性・公平性を厳格に保つべき立場にあると考えます。
さらに、町長ご自身が名乗らずとも、町民にとってはその「存在自体が町長」であり、私的な応援活動であっても、選挙期間中に特定候補者と行動を共にされることは、公職選挙法第136条の2(地位利用による選挙運動の禁止)に抵触するおそれがあるのではないかと懸念しております。
加えて、町長ご本人のFacebookアカウントにも、候補者とのツーショット写真が投稿されており、プロフィール欄には「基山町長」と記載されています。こうした行動が、町政への信頼に影響を与えかねないのではないかと危惧しております。
つきましては、以下の点について、ご見解をお聞かせいただければ幸いです。
(1) 町長としての政治的中立性・公平性について、どのようにお考えでしょうか。
(2) 選挙カーに同行し町内を回ることについて、公職選挙法に抵触するとの認識をお持ちでしょうか。
町政への信頼を維持するためにも、選挙期間中の回答を求めたいところですが、ご多忙だと思いますのでそこまでは期待しませんが極力早めの回答をお願いします。
A.回答(令和7年7月24日)
ご意見ありがとうございます。
(1) 政治的中立性につきましては、行政が特定の政党や候補者を不当に優遇したり、支援したりしないことだと考えています。公平性につきましては、すべての町民に対して公平に行政サービスを提供するために、偏りなく透明な基準で判断・対応することだと考えています。
(2) 公務に支障がない時間帯に一政治家として(私人として)応援しております。また、有権者に対し町長の肩書を利用した支援の呼びかけなどは行っておりませんので公職選挙法第136条の2(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)に抵触するものではありません。なお、佐賀県選挙管理委員会に確認を行ったところ、同法違反には当たらないとのことでした。