基山町基山町町長室トップへ

WEB町長室 Q285 基山町の地域おこし協力隊制度とまちなか公民館について

最終更新日:

WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)

印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新

WEB町長室 Q285 基山町の地域おこし協力隊制度とまちなか公民館について
(令和7年1月1日)

令和6年3月に地域おこし協力隊・集落支援員の活動報告会が開催されました。

町長や職員、一部の議員、町民の方々が出席をされた公の場での報告会でした

協力隊の活動報告の中で「今後、基山町で地域おこし協力隊になる方のためにお願いしたいこと」という話があり、「受入れ準備・ビジョンを明確にした採用を」という提案がありました。

地域おこし協力隊制度は「地域課題解決をしたい」という自治体が求人を出すことから始まり、地域課題に対して「この自治体は素晴らしそうだ」「この自治体でこのミッションをやってみたい」と興味を持ち期待した人が移住し自治体と地域の方々と一緒になり「地域協力活動」としてミッションに取り組む制度です。

この制度では人件費と活動に関する経費は申請をすれば特別交付税措置として国の税金で支払われます。

この協力隊が見た基山町の求人には

地域資源を活用し観光を盛り上げてくださる方

「基山町の歴史や伝統文化資源を活かして、神社仏閣の関係者や町の職人らが連携して、新たな体験型サービスを創出するプロジェクトである『おもてなし協議会』の運営・組織構築をお任せします。」と書いてあったそうです。

地域資源を活用し観光を盛り上げようという町で神社仏閣の関係者や町の職人らと連携するプロジェクトである『おもてなし協議会』の運営・組織構築を任せられるやりがいのあるミッションだと思います。

しかしながら、実際に着任すると「おもてなし協議会」が存在しない・「おもてなし協議会」とは何ですかと聞いても教えてくれない・神社仏閣や職人が協力隊と連携する話を聞いていない・当時、商工会にあった観光協会とも連携がとれていない・初日に基山町は観光地ではないと担当部署から言われた・まちなか公民館が拠点だから週3日はまちなか公民館の管理(常駐)をしてほしい(2日は別の協力隊員)・まちなか公民館が拠点だからコワーキングスペースも管理してほしい・「きままにきやま」の取材のための陶芸体験に活動費は出ず自腹だったそうです。

この発表の中で国の制度を使ってこういうことをされると辛いという話をされていました。

そこで質問です。

(1)運営・組織構築をお任せするはずだった「おもてなし協議会」とは何ですか?

(2)何故、地域おこし協力隊を雇ってまでやりたかったプロジェクトが実際には存在しなかったのですか?

(3)存在しないことを何故、協力隊に説明できないのですか?

(4)何故、観光を振興する目的で採用した協力隊が全く関係ないまちなか公民館の管理を週3日も任されるのですか?

当時はコミュニティバスのスタンプのポイントをきのくにカードに移行する機械がまちなか公民館にあり、ポイントの交換場所として町民に案内されていたため、留守にはできない環境だったと思います。また、裏のコワーキングスペースは施設の性質上、いつ「今から利用したい」というお客様が来るかわからない施設です。ここにコワーキングスペースがありますと町が案内している以上、お客様の立場にたてば留守にすることはできません。お客様が入会される場合、施設の説明、ルール、入会のご案内、電子錠のご案内、料金の徴収などの業務でかなりの時間をとられます。

また、お客様からお金を頂いて仕事の場を貸しているスペースの横は「まちなか公民館」のためラジオ体操や歌、ゲームをする音などが聞こえてくるため、お客様からお叱りを受け、お詫びして返金して退会していただく等の対応も協力隊がやっていたそうです。こういった事がある度にまちなか公民館を拠点とするのは辞めてほしい、協力隊や支援員の活動費をまちなか公民館に使わないでほしい、まちなか公民館に特産品開発の支援員の130万円の経費を落とすならその130万円で特産品を開発した方が町の利益になると提案していたそうです。

(5)国の特別交付税を利用する地域おこし協力隊制度や集落支援員制度で求人の内容と明らかに異なるまちなか公民館の管理など仕事をさせている場合、問題になりませんか?

(6)12月議会での集落支援員制度の町長の答弁を見る限り、集落支援員と何を一緒にやるかよりも経費をまちなか公民館に計上することに強いこだわりを持っている感じがしました。このような聞く耳を持たないスタンスはハラスメントにあたりませんか?

(7)公金が2015年から家主に入り続けている事実がありますが問題にはなりませんか?

(8)2015年当時とは違い、現在、モール商店街に空き店舗はありません。まちなか公民を閉鎖して店舗を誘致した方が商店街の活性化に繋がりませんか?

(9)結果を出している自治体がある中で、虚偽や集落支援員を人口集中地区で働かせるのを目的とした求人が続いていますが町長の責任はないですか?

以上回答をお願い致します。


A.回答(令和7年1月14日)

 回答

ご意見いただきありがとうございます。

(1)~(9)のご意見・ご質問について、以下の通り回答いたします。


質問(1)

運営・組織構築をお任せするはずだった「おもてなし協議会」とは何ですか?

回答

おもてなし協議会は、基山町の歴史や伝統文化を体験型集客サービスとして提供し、人々の特別な一日を演出するとともに町の魅力を発信することを目指すもので、寺社仏閣の関係者や町の職人らが連携し、おもてなしの取り組み等をネットワーク化するなど、新たな集客サービスを自らが創出する仕組みを構築し、交流・滞在の好循環による地域の活性化を図る計画です。


質問(2)

何故、地域おこし協力隊を雇ってまでやりたかったプロジェクトが実際には存在しなかったのですか?

回答

基山町の歴史や伝統文化資源を活かして、神社仏閣の関係者や町の職人らが連携して、新たな体験型サービスを創出するプロジェクトである「おもてなし協議会」の運営・組織構築をお任せするのがミッションでした。


質問(3)

存在しないことを何故、協力隊に説明できないのですか?

回答

当時の地域おこし協力隊の方には「おもてなし協議会」等の説明は行っております。


質問(4)

何故、観光を振興する目的で採用した協力隊が全く関係ないまちなか公民館の管理を週3日も任されるのですか?当時はコミュニティバスのスタンプのポイントをきのくにカードに移行する機械がまちなか公民館にあり、ポイントの交換場所として町民に案内されていたため、留守にはできない環境だったと思います。また、裏のコワーキングスペースは施設の性質上、いつ「今から利用したい」というお客様が来るかわからない施設です。ここにコワーキングスペースがありますと町が案内している以上、お客様の立場にたてば留守にすることはできません。お客様が入会される場合、施設の説明、ルール、入会のご案内、電子錠のご案内、料金の徴収などの業務でかなりの時間をとられます。また、お客様からお金を頂いて仕事の場を貸しているスペースの横は「まちなか公民館」のためラジオ体操や歌、ゲームをする音などが聞こえてくるため、お客様からお叱りを受け、お詫びして返金して退会していただく等の対応も協力隊がやっていたそうです。こういった事がある度にまちなか公民館を拠点とするのは辞めてほしい、協力隊や支援員の活動費をまちなか公民館に使わないでほしい、まちなか公民館に特産品開発の支援員の130万円の経費を落とすならその130万円で特産品を開発した方が町の利益になると提案していたそうです。

回答

「まちなか公民館」は、活動を実施する場合に使用できる拠点の施設であるため管理もお願いしておりました。現在は、集落支援員(地域間交流活性化支援)が、おもてなし施設の管理運営等を行っております。


質問(5)

国の特別交付税を利用する地域おこし協力隊制度や集落支援員制度で求人の内容と明らかに異なるまちなか公民館の管理など仕事をさせている場合、問題になりませんか?

回答

集落支援員(地域間交流活性化支援)の業務に「おもてなし施設の管理運営及び活動」を含んでおり、問題はないと考えております。


質問(6)

12月議会での集落支援員制度の町長の答弁を見る限り、集落支援員と何を一緒にやるかよりも経費をまちなか公民館に計上することに強いこだわりを持っている感じがしました。このような聞く耳を持たないスタンスはハラスメントにあたりませんか?

回答

おもてなし施設としてのまちなか公民館の有効活用を期待しております。その上で、ご意見等はていねいに拝聴しております。


質問(7)

公金が2015年から家主に入り続けている事実がありますが問題にはなりませんか?

回答

問題はないと考えております。


質問(8)

2015年当時とは違い、現在、モール商店街に空き店舗はありません。まちなか公民を閉鎖して店舗を誘致した方が商店街の活性化に繋がりませんか?

回答

地域おこし協力隊や集落支援員の活動内容から「まちなか公民館」を拠点にした方が、より積極的に地域や町民と関われるものと考えております。


質問(9)

結果を出している自治体がある中で、虚偽や集落支援員を人口集中地区で働かせるのを目的とした求人が続いていますが町長の責任はないですか?

以上回答をお願い致します。

回答

総務省の「過疎地域等における集落対策の推進要綱」に基づき制度を活用しておりますので、問題はないと考えております。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:5653)
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 TEL:0942-92-2011(代) FAX:0942-92-2084

© 2023 Kiyama Town.