WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)
印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新
Q.249 消防団規則の改正が必要です。(令和6年3月9日)
第3条中の部長補佐を削除。消防庁告示「消防団員の階級の基準」に合致するように改正されたい。
第13条中および第14条(1) 町長を削除をサレタイ。
貴町は、消防組織法第18条第3項江が適用されています。厳守されたい。
A.回答(令和6年4月11日)
基山町消防団規則に関するお問い合わせいただき、ありがとうございます。
基山町消防団は、分団制ではありませんので、消防庁告示の消防団員の階級の基準にある分団長、副分団長という階級は設けておりません。また、部長を補佐し、活動時の指揮命令系統を明確にするため、長年、部長補佐という階級を設けております。
部長補佐という階級は、いわゆる独自階級となりますが、消防組織法第23条第2項で「消防団員の階級並びに訓練、礼式及び制服に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。」とされており、必要な階級として設けたものであり、消防庁の定める基準を逸脱したものではないと考えております。
また、基山町消防団規則第13条と第14条は、死体発見の場合の措置と放火の疑いのある場合の措置を規定したもので、報告義務等は関係法令に従い行った上で、町の災害対策本部長である町長を加えているものであり、必要であると考えております。
回答は以上となりますが、今後とも、基山町の消防行政にご理解とご協力賜りますよう、お願いいたします。