WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)
印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新
Q、215 貴自治体や民間がこのような受動喫煙の被害や提訴が出ないように厚労省の指示に従って下さい。(令和5年7月15日)
佐賀県武雄市役所は厚労省の基準を満たしていない屋外喫煙所(クランクなし)だったので、そのから漏れるタバコ煙で受動喫煙の健康被害が生じたとして小松市長が提訴されました。
武雄市の屋外喫煙所の粉塵測定結果と受動喫煙の診断書を下記HPに掲載しています。
www.asunet.ne.jp/%7ebbb/333-29.html
貴自治体や民間がこのような受動喫煙の被害や提訴が出ないように厚労省の指示に従って下さい。
お手数ですが貴殿の受動喫煙の現状をお知らせ下さい。
下記は厚労省からの回答です。
自治体は第一種なので、通知を出しているように屋外喫煙所を設置するのではなく「敷地内禁煙」です。そして、健康日本21や健康増進法に明記しているように、第二種の施設も受動喫煙を防ぐため、各自治体は敷地内禁煙を指導し、どうしても「屋外喫煙所を設置する場合には、厚労省の基準を満たした屋外喫煙所を設置するよう勧めて下さい」
また、受動喫煙の広報活動は法律で各自治体になっていますので、受動喫煙対策の広報活動をしなかった場合には、各自治体の責任。タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、
1:有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。
2:受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。
従って、文科省は各自治体に通学路においても受動喫煙対策をするように通知を出しています。
との回答でした。
積水ハウス:受動喫煙対策怠ったとして350万円で和解。
www.asunet.ne.jp/~bbb/334-92.html
A、回答(令和5年7月24日)
この度のお問い合わせの件について、基山町の現状は以下のとおりです。
健康増進法の一部改正に伴い、ホームページでの受動喫煙の周知をするとともに、役場・保健センター・学校・保育園等の第1種施設については、敷地内禁煙とし、屋外喫煙所も設けておりません。
また、体育館・町民会館・図書館等の第2種施設においては、屋内禁煙とし、屋内喫煙所も設けておらず、規制のない屋外につきましても喫煙所と分かるように標記した上で屋外に喫煙所を設置し、受動喫煙を避けるように努めているところです。
今後も、受動喫煙防止の広報を行いながら、施設利用者や施設関係者等のご意見を伺い、望まない受動喫煙をなくすために努めてまいります。