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WEB町長室 Q、125 時間外労働の上限の件(令和2年4月13日受付)

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WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)

印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新

Q、125 時間外労働の上限の件(令和2年4月13日受付)

 2020年から労働基準法の時間外労働の上限規制が300人以下の組織にも適用されることとなりましたが、今後もしも町職員に上限規制を
超えてしまう人が出た場合は、町長が罰せられてしまうのでしょうか。教えてください。


 

 

A、回答(令和2年4月27日回答)

 お問い合わせいただきましたように、労働基準法の改正に伴い、民間事業所においては平成31年4月(中小企業においては令和2年4月)から時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間までとされ、上限を超える時間外労働は違法となりました。これに違反した場合は、法律により罰則が定められています。
 地方自治体につきましては、給食調理員等の一部の職種を除いて、法律による時間外勤労働の上限規制及び罰則の対象とはなっておりません。
基山町におきましては、昨年4月から国や民間事業所と同じ内容で時間外勤務の上限を規則で定めて運用を行っております。個人の時間外労働が上限を  

 超えた場合は、報告を義務付けておりますので、該当がある場合には改善に取り組むことになります。
 なお、災害への対応など緊急を要することにつきましては、上限の規定は適用しないこととしております。

 

 

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