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WEB町長室 Q、113 アモーレ・グランデの喫煙に関して(令和元年10月7日受付)

最終更新日:

WEB町長室Q、105総合公園について(平成30年1月29日受付)

印刷用ページを表示する掲載日:2018年2月21日更新

Q、113 アモーレ・グランデの喫煙に関して(令和元年10月7日受付)

 事業の主旨を子育て世代が、安心して子育てを出来る環境だと理解し入居を決めました。
両隣の方がベランダで喫煙をされる為、窓を開けられませんし、換気も出来ません。洗濯物に匂いが付きますし、空気の入れ替えも出来ません。
妊娠中の方や、小さなお子様も多いです。同じ建物内で副流煙の被害を受けたくありません。建物が禁煙でない旨は存じ上げておりますが、喫煙される方がご自宅内で副流煙を流して頂きたいです。
おそらく、喫煙さる方もご自宅内でお子様や家族への副流煙被害を心配されてベランダで喫煙されていると思います。
しかし、他人の子ども達への被害も同じように考えて頂きたいですのでベランダでは喫煙しない等の仕組みを作って下さい。

 

A、回答(令和元年10月10日回答)

 WEB町長室へお問い合わせいただきありがとうございます。
 基山町では、健康増進法の改正に伴い、町内の各施設において受動喫煙に配慮した取り組みを行っているところです。
 さて、マンションなどの集合住宅では、エントランスや廊下、階段などの入居者が共通して使用する部分は「共用部分」と定義され、使用方法などについて一定の規制やルールづくりをすることが可能であると考えます。また、ベランダについても「共用部分」のひとつとされています。
 しかし、ベランダは各住戸に付属し、通常使用するのはその住戸の入居者に限られ、他の入居者は使用することができないため、一般の共用部分とは区別して「専用使用部分」と呼ばれ、「専用使用権が認められた共用部分」として扱われています。 そのため、他の共用部分と同様に規制をかけることは入居者の皆様一人ひとりの十分なご理解、ご協力が必要となります。
 お問い合わせにありましたとおり、アモーレ・グランデ基山の事業の趣旨と健康増進法の目的を鑑み、喫煙マナーについての周知徹底を行い、すべての入居者にとってよりよい住環境となるように努めてまいります。

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(ID:2384)
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